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建築(建設)承認申請書

更新日:2014年4月1日

局部課名 建築都市局 開発調整部 宅地安全課
申請書等の名称 建築(建設)承認申請書
制度の概要 都市計画法第29条の開発許可を受けた開発区域内において第36条第3項の完了公告があるまでの間に建築物及び特定工作物を建築及び建設をしてはならない。ただし、市長が支障がないと認めたときはこの限りでない。
対象者の条件 都市計画法第29条の許可を受けた者(29条許可後、事前に御相談下さい)。
記入上の注意  
必要書類 チェックリスト参照
手数料 2,000円
その他 2部提出
郵送の可否 郵送不可
申請・問い合わせ先 開発調整部 宅地安全課 許可係
電話:072-228-7483
受付窓口 開発調整部 宅地安全課 許可係
受付日時 午前9時から午後5時30分までの執務時間内

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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