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開発行為軽微変更届出書

更新日:2014年4月1日

局部課名 建築都市局 開発調整部 宅地安全課
申請書等の名称 開発行為軽微変更届出書
制度の概要 開発許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、届け出なければならない(都市計画法第35の2第3項参照)
対象者の条件 軽微な変更の内容については都市計画法施行規則第28条の4参照
記入上の注意 記入例参照
必要書類 委任状、関係書類、関係図面(事前に御相談下さい)、2部提出
手数料 不要
その他 変更内容によっては、変更許可が必要となる場合がありますので、事前に御相談下さい。
郵送の可否 郵送不可
申請・問い合わせ先 開発調整部 宅地安全課 許可係
電話:072-228-7483
受付窓口 開発調整部 宅地安全課 許可係
受付日時 午前9時から午後5時30分までの執務時間内

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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