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「堺市開発行為等の手続に関する条例」開発行為等に係る計画の公開に関する届出書(ワンルーム・大規模開発等)(様式第6号)

更新日:2020年11月1日

局部課名 建築都市局 開発調整部 宅地安全課
申請書等の名称

開発行為等に係る計画の公開に関する届出書
(ワンルーム・大規模開発等)(様式第6号)

制度の概要 開発行為等を行おうとする者は、周辺環境に十分配慮するとともに、その計画を公開しなければならない(堺市開発の手続に関する条例第5条2項参照)
対象者の条件

【1】住戸等の専用面積が30平方メートル未満の集合建築物のうち、商業地域にあっては1棟の住戸の数が15以上でかつ建物の階数が5以上、第1種、第2種低層住居専用地域にあっては住戸等の数が10以上でかつ建物の階数が2以上、その他の地域にあっては住戸等の数が10以上でかつ建物の階数が3以上のもの(条例第5条第2項第2号・施行規則第7条第2項参照)【2】住宅及び住宅に類するものに係る開発行為等については、戸数が20戸以上(住戸面積が30平方メートル未満の集合建築物については40戸以上)のもの【3】住宅及び住宅に類するもの以外の建築物については、建築延べ面積が2000平方メートル以上のもの【4】建築物の建築をしない開発行為等で造成を要するものについては、その面積が2000平方メートル以上の開発行為等(【2】から【4】は条例第5条第2項及び同条第3項・施行規則第7条第3項参照)

記入上の注意 記入例参照
必要書類 チェックリスト参照
手数料 不要
その他
郵送の可否 不可
申請・問い合わせ先 宅地安全課 協議係
受付窓口 宅地安全課 協議係
受付日時 午前9時から午後5時30分までの執務時間内

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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