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開発行為変更許可申請書・通知書

更新日:2014年4月1日

局部課名 建築都市局 開発調整部 宅地安全課
申請書等の名称 開発行為変更許可申請書・通知書
制度の概要 都市計画法第29条の許可を受けた者が、許可の内容を変更しようとする場合には変更の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更は除く。
対象者の条件 都市計画法第29条の許可を受けた者
記入上の注意 変更のある項目のみ記入。
必要書類 開発行為許可申請書チェックリスト参照(変更に関する書類を変更前、変更後を対比できるように添付。)
手数料 有料(金額は規模、用途等により定められています。)
その他

2部(申請書は正本・副本ともに添付)提出

郵送の可否 郵送不可
申請・問い合わせ先 開発調整部 宅地安全課 許可係
電話:072-228-7483
受付窓口 開発調整部 宅地安全課 許可係
受付日時 午前9時から午後5時30分までの執務時間内

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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