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開発行為等中止・廃止申出書(条例協議用)

更新日:2020年11月1日

局部課名 建築都市局 開発調整部 宅地安全課
申請書等の名称 開発行為等中止・廃止申出書
制度の概要 堺市開発行為等の手続に関する条例第7条第1項、第2項により協議したものを中止又は廃止しようとするときは届出なければならない(堺市開発行為等の手続に関する条例第7条第5項参照)。
対象者の条件
記入上の注意 記入例参照
必要書類 委任状、2部提出
手数料 不要
その他
郵送の可否 郵送不可
申請・問い合わせ先 開発調整部 宅地安全課 協議係
電話:072-228-7483
受付窓口 開発調整部 宅地安全課 協議係
受付日時 午前9時から午後5時30分までの執務時間内

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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