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工事中止・再開・廃止届(宅地造成)

更新日:2023年7月14日

局部課名 建築都市局 開発調整部 宅地安全課
申請書等の名称 (宅地造成に関する工事の)中止・再開・廃止届
制度の概要 令和4年改正前宅地造成等規制法第8条の許可を受けた者が、工事を中止、中止の後に再開又は廃止しようとするときは、届け出なければならない。
対象者の条件 許可を受けた後、工事を中止・再開・廃止する場合。
記入上の注意 記入例参照
必要書類 委任状、2部提出
手数料 無料
その他 2部提出
郵送の可否 郵送不可
申請・問い合わせ先

開発調整部 宅地安全課 許可係
電話:072-228-7483

受付窓口 開発調整部 宅地安全課 許可係
受付日時 午前9時から午後5時30分までの執務時間内

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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