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中高層建築物等に係る調停申請書(様式第26号)

更新日:2020年11月1日

局部課名 建築都市局開発調整部宅地安全課
申請書等の名称 中高層建築物等に係る調停申請書(様式第26号)
制度の概要 堺市開発行為等の手続に関する条例第11条の市長のあっせんによっても紛争が自主的に解決にいたらなかったとき、当事者から堺市中高層建築物等紛争調停委員会に調停の申出をすることができる(堺市開発行為等の手続に関する条例、規則及び中高層建築物等のしおり参照)。
対象者の条件 当事者(開発者及び近隣住民)
記入上の注意 詳しくは、宅地安全課まで
必要書類
手数料 なし
その他 用紙サイズ A4
郵送の可否 不可
申請・問い合わせ先 宅地安全課 協議係
受付窓口 宅地安全課 協議係
受付日時 午前9時から午後5時30分の執務時間内

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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