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事業所税みなし共同事業に係る明細書

更新日:2022年7月14日

申請書等の名称 みなし共同事業に係る明細書(PDF:749KB)
制度の概要 地方税法第701条の32第2項の規定により共同事業とみなされる事業を行う場合に、特殊関係者を有する方が免税点の判定を行うために使用する書類です。
対象者の条件 地方税法第701条の32第2項の規定により共同事業とみなされる事業を行う場合に、特殊関係者を有する法人又は個人
記入上の注意 記入例(PDF:940KB)を参照してください。
その他 控えが必要な方は、必要な事項を記載した申告書を2通ご用意ください。
郵送の可否


控えが必要な方は、控用申告書(必要事項が記載されたもの)、返送先の住所及び氏名を記載した封筒に切手(普通又は速達の別などにより郵送料が異なります)を貼ったものを同封してください。

申請・問い合わせ先 法人諸税課
受付窓口 法人諸税課
受付日時 午前9時から午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始は休み)

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このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 法人諸税課

電話番号:072-231-9741 総務諸税係,072-231-9742 法人課税係(事業所税),072-231-9743 法人課税係(法人市民税)

ファクス:072-251-5631

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所4階

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