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届出書の記載要領

更新日:2022年12月1日

新規に届出する場合
 届出書の標題部分の(変更)という文字を2本線で消してください。

変更の届出の場合
 届出書の標題部分の、(変更)という文字を丸で囲んでください。
 また、変更前の内容を黒字で記入した上で、変更箇所を朱字で記入してください。

(以下、共通事項)
駐車場管理者の名称及び住所
 駐車場管理者とは、届出義務のある駐車場の経営を行おうと意思決定できる方をいいます。駐車場の管理委託だけをされる方は、これには当たりませんので、ご注意ください。(駐車場管理者が法人の場合、その代表者の変更については、届出の変更は必要ありませんのでご注意ください)
○ 土地所有者、借地人と駐車場を管理する人の関係
 a:土地所有者、借地人
 b:駐車場を管理する人
(1) aが届出義務のある駐車場を設置しようとし、その管理をbに委託するケースは、駐車場管理者がaとなります。
(2) aが駐車場を設置し、その運用をbに委託、そしてbの意思で届出義務のある駐車場を設置するケースは、駐車場管理者がbになります。
(3) aが土地の運用をbに委託し、bがその運用を届出義務のある駐車場とするケースは駐車場管理者がbになります。  

例 (法人) 大阪府堺市○○○-○-○○
○○駐車場株式会社
代表取締役  ○○○○

1  駐車場の名称 例 ○○○駐車場

2  駐車場の位置
 駐車場の位置をできるだけ住所表示で記入してください。

3-イ  駐車場の区域の面積
 駐車場として利用する区域の敷地面積を記入してください。

3-ロ  建築物である部分、建築物でない部分
 建物内の駐車場や立体駐車場等は建築物である部分、青空駐車場等は建築物でない部分となります。
 建築物や立体駐車場等の屋上駐車場は、建築物である部分となります。

a-(A) 駐車の用に供する部分の面積
 車室の面積をいいます。車路等の面積は入りません。機械式の場合は、1台あたり15m2で計算します。
・一般公共の用に供する部分 一時預かりをする部分の面積と台数
・それ以外の部分 上記以外の月極、専用駐車場の車室の面積と台数

a-(B) 車路等の面積
 建築物である部分の延床面積からa-(A)を除いた面積を記載してください。
 (管理事務所や駐車場附属施設の面積も含まれます。)

b-(C) 駐車の用に供する面積
 建築物でない部分での車室の面積と台数を、一般公共の用に供する部分とそれ以外の部分に分けて記載してください。

b-(D) 車路等の面積
 駐車場施設部分のうち、建築物でない部分の面積からb-(C)を除いた面積を記載してください。
 
4  構造
イ 建築物である部分
 建築物の階数、建築面積、構造上の種別(木造、耐火構造等の別)、避難階段の数を記載してください。なお、大建築物の一部となる駐車場については、その旨を記載してください。
ロ 建築物でない部分
 車路、駐車の用に供する部分について、アスファルト舗装、砂利敷舗装等を記載してください。
 
5-イ  特殊の装置
a 特殊の装置の有無
 「有」または「無」のいずれかを記載してください。
b 特殊の装置に係る駐車場法施行令第15条の規定による認定の概要
 「認定の番号」は、駐車場法施行令第15条の規定による国土交通大臣の認定の番号を記載してください。
 「特殊の装置の名称等」は、装置の名称(商品名)、製造者名を記載してください。

5-ロ  それ以外の設備
 特殊の装置以外の換気装置、照明装置、警報装置その他の設備の概要を記載してください。
 
6  附帯業務のための施設
 駐車施設部分で行う有料業務(例:洗車場、燃料販売、自動車修理、売店等)を記載してください。
 
7  従業員概数
 事務・附帯業務を含めて、駐車場の管理に従事する人数を記載してください。
 
8  供用開始(予定)日
 営業を開始しようとする日を記載してください。

このページの作成担当

建築都市局 交通部 交通政策担当

電話番号:072-228-7756

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