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指定(介護予防)福祉用具貸与理由書

更新日:2023年6月27日

局部課名 健康福祉局長寿社会部介護保険課
申請書等の名称 指定(介護予防)福祉用具貸与理由書
説明

 要支援1、要支援2及び要介護1(以下「軽度者」という。)の方に対する指定福祉用具貸与は、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト」については、原則として保険給付が認められません。
 また、「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)については、軽度者の方に加えて要介護2及び要介護3の方に対しても、原則として保険給付が認めらません。
 ただし、厚生労働大臣が定める状態像(「第94号告示第31号のイの状態」)に該当する方については、その状態像に応じて利用が想定される種目に限り、例外的に貸与することができます。その判断方法は、原則として、要介護認定の認定調査票(基本調査)の直近の結果を活用して客観的に判定することとされています。
 なお、認定調査票の基本調査の結果にかかわらず,次の各号のいずれかに該当することが医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより対象外種目が特に必要であると判断されていることを、書面等確実な方法で市が確認した場合にも例外的にこれを貸与することができます。
(1)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に第94号告示第31号のイの状態に該当する者(例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
(2)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第94号告示第31号のイに該当するに至ることが確実に見込まれる者(例:がん末期の急速な状態悪化)
(3)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から第94号告示第31号のイに該当すると判断できる者(例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)
 堺市では、居宅介護支援事業所による指定(介護予防)福祉用具貸与理由書の提出をもって例外的貸与の必要性を確認しております。

注意事項
  • 令和5年3月からケアプランの添付は原則不要となりました。ただし、堺市から求められた場合は、利用者・家族に説明し、同意が得られている居宅サービス計画書(第1表、第2表、第3表)、又は介護予防サービス・支援計画表(A表、B表、C表、D表)の写しと、「サービス担当者会議の要点」(第4表又はE表等)を提出してください。
  • 認定の更新、要支援・要介護状態区分又は居宅介護(介護予防)支援事業者の変更があった場合には、再度作成し提出してください。

※ただし、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取り扱いとして、要介護認定等更新申請により従前の認定要介護度等の有効期間を延長した場合で、かつ、同一福祉用具を継続して貸与する場合は、理由書の提出を不要とします。

  • 理由書は、堺市長に提出するとともに、その写しをサービス担当者会議の記録とともに、居宅介護(介護予防)支援事業所において保管しておいてください。
  • 理由書は原則、サービス提供開始月の前月末までに提出してください。 
申請・問い合わせ先

各区役所保健福祉総合センター 地域福祉課 介護保険係
堺区 中区 東区 西区 南区 北区 美原区

受付窓口 同上
受付日時 午前9時から午後5時30分 土曜・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く。

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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