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男女平等に関する苦情・相談処理制度

 本市では、「堺市男女平等社会の形成の推進に関する条例」に基づき、男女共同参画の推進に関する市の施策についての苦情や、性別による差別的取扱いなどの人権侵害に関する相談について、申出を受ける苦情相談処理制度を実施しています。

1.どのようなことに対して申し出ることができますか?

(1)市が実施する男女平等推進施策または男女平等社会の形成の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、苦情、その他の意見を申し出ることができます。
※市の施策とは、広く市民を対象として実施している施策のことをいい、個々の市職員の言動や個々の市民に対して行った許認可、審査などの行為は含まれません。
(例:市が作成した「〇〇計画」のパンフレットには、夫、子どもとエプロンを着用した妻の姿が描かれている。このイラストは性別による固定的な役割分担を助長する表現であるため、改善してほしい)
(例:参加した市の事業において、女性(男性)であることを理由に真剣に対応してくれなかった。改善してほしい)

(2)性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメントなどによる人権侵害について、直接具体的な被害や不利益を受け、相手方に対し改善等を求めるものに関し、相談することができます。
(例:女性(男性)であることを理由に、職場で雑用しかさせてもらえない)
(例:セクシュアル・ハラスメントの被害を受けたので、改善等を求めたい)

2.誰でも申し出ることができますか?

市内に在住、在勤、在学している方であれば、どなたでも申し出ることができます。

3.申出は、どのように処理されるのですか?

1.(1)に該当する「苦情」については、調査の上、弁護士等で構成する「堺市男女平等相談委員」の意見を聴き対応します。
1.(2)に該当する「相談」については、「堺市男女平等相談委員」が相談に応じます。必要があるときは、関係者に資料の提出や説明を求め、また、関係者に助言、是正の要望等を行います。
必要に応じて、関係機関に引き継ぐ場合もあります。

※苦情処理にあたっては、個人情報の保護に十分配慮します。

4.すべての申出が調査されますか?

次の申出などは、調査することはできません。その場合は申出人に通知します。

  • 判決、裁決等により確定した事項
  • 裁判所において係争中の事案に関する事項
  • 行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
  • 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第17条の援助の対象となる事項
  • 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
  • 男女平等相談委員の行為に関する事項(男女平等相談委員がすでに判断した事項など)
  • 男女平等相談委員が調査することが適当でないと認める事項
  • 人権を侵害された旨の申出が、当該申出に係る人権侵害があった日から1年を経過した日以降にされたとき

5.申出方法

申出は、書面もしくは堺市電子申請システムによりすることができます。

(1)書面での申出の場合 

(ア)申出書の入手方法 

 申出書は、下記よりダウンロードできます。

 また、申出書は、市役所の市政情報センター、各区役所の市政情報コーナー、ダイバーシティ企画課(市役所高層館6階)及び男女共同参画交流の広場(堺市東区北野田1077 アミナス北野田3階)でも入手できます。

(イ)申出書の記載内容

  • 申出人の住所、氏名、電話番号
  • 申出の趣旨及び概要
  • 他の機関への相談等の状況
  • 申出に係る人権の侵害があった日、申出の年月日等

(ウ)申出窓口

  • 申出の窓口は、堺市市民人権局ダイバーシティ推進部ダイバーシティ企画課男女共同参画推進係です。
  • 郵送、FAXにより提出することも可能ですが、申出の趣旨・内容確認のため、本市ダイバーシティ企画課職員から後日来庁等をお願いすることがあります。

【申出書送付先】
 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市市民人権局ダイバーシティ推進部ダイバーシティ企画課あて
 TEL:072-228-7408 FAX:072-228-8070 E-mail:daiki@city.sakai.lg.jp

(2)堺市電子申請システムによる申出の場合

6.過去の苦情・相談報告

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