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地方分権改革の推進

更新日:2024年1月24日

地方分権改革とは

 「地方分権改革」とは、住民に身近な行政は、できる限り地方公共団体(都道府県や市町村)が担い、その自主性を発揮するとともに、地域住民が地方行政に参画し、協働していくことをめざす改革のことをいいます。
 地方分権改革の方法としては、大きく分けて「権限移譲」と「義務付け・枠付けの見直し」の2つがあり、権限移譲には、法律などに基づく「法定移譲」と、条例*による「事務処理特例制度」の2つがあります。
 堺市では、「近接性・補完性の原理**」に基づく「基礎自治体優先の原則***」に立ち、福祉や教育など、住民の皆さまに身近な分野の権限や財源のさらなる移譲を進めます。また、各区の役割や機能を強化・拡充し、住民自治の一層の充実を図り、地域の特性に応じた特色ある区行政を推進します。

 *地方公共団体が自治権に基づいて制定する自主法の一つで、議会の議決によって制定するもののこと
 **住民に身近で、総合行政が可能な基礎自治体(市町村)に権限を集約し、必要であれば広域自治体(都道府県)や国が基礎自治体を補完すること
 ***広域自治体と基礎自治体の役割分担における、「補完性・近接性の原理」に基づく地方自治制度の基本原則

権限移譲、義務付け・枠付けの見直しの内容
区分 内容
権限移譲
  • 法定移譲

 法律などに基づき、国から地方公共団体へ、あるいは、都道府県から市町村へ権限等を移すこと

  • 事務処理特例制度

 地方自治法第252条の17の2に基づき、都道府県の条例により、都道府県から市町村へ権限を移譲することを可能にする制度

義務付け・枠付けの見直し

国が定めた全国一律の基準を廃止したり、条例に委任したりする見直しのこと

堺市における地方分権改革の取組

権限移譲や義務付け・枠付けの見直しによる堺市の地方分権改革の取組をご紹介します。

1.権限移譲

(1)パスポート手続きが身近な場所で可能となり、住民の皆さまの利便性が向上

  • これまでのパスポート発給場所

 ・大阪府パスポートセンター(大阪府庁新別館南館、りんくうタウン分室)

  • 条例による事務処理特例制度の活用後

 ・平成24年10月から、大阪府パスポートセンター以外に、パスポートさかいサービスセンターでも発給が可能になり、住民の皆さまの利便性が向上しました。

 パスポートの発給場所の推移

パスポートの発給場所の推移

(2)認定こども園*の認定権限を一本化し、事業者の皆さまの利便性が向上

 ・「幼保連携型」の認定こども園の認定権限は、堺市にありました。
 ・しかし、「幼保連携型」以外の認定こども園の認定権限は、大阪府にありました。

  • 条例による事務処理特例制度の活用後

 ・平成28年10月から、「幼保連携型」以外の認定こども園の認定権限も堺市に移譲されました。
 ・このことにより、認定こども園の類型にかかわらず、堺市が認定事務を実施することとなり、事業者の皆さまにとって窓口が一本化され、手続きの利便性が向上しました。

 認定権限の移譲の推移

認定こども園の認定権限の推移

* 教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設で、「幼保連携型」、「幼稚園型」、「保育所型」、「地方裁量型」の4類型がある

(3)政令指定都市へ移譲された権限を活用し、堺らしいより特色ある教育の実現へ

  • 政令指定都市移行時(平成18年度)

 ・市立の小中学校等の教職員の採用や異動などの人事権は、政令指定都市の教育委員会にありました。
 ・一方、教職員の給与は道府県が負担し、教職員定数や学級編制基準は、道府県が決定していました。

  • 第4次の地方分権一括法*の成立後(平成26年5月)

 ・平成29年4月から、教職員の給与は政令指定都市が負担することとなり、また、道府県が持っていた学級編制基準等の権限は政令指定都市へ移譲されました。
 ・このことにより、加配を含む教職員定数の決定や小学校における学級分割など、堺らしいより特色ある教育を実現していくことが可能になりました。

 市立小中学校の人事権等の権限に関する推移

市立小中学校等の教職員の人事権等に関する権限の推移

 *地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の略称

堺市の権限移譲の取組をまとめていますのでご覧ください。

2.義務付け・枠付けの見直し

堺市の義務付け・枠付けの見直しの取組をまとめていますのでご覧ください。

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