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市税優遇制度のご案内(都市拠点における投資)

更新日:2020年10月30日

制度の趣旨

 堺市では、都市拠点(都心地域・中百舌鳥地域・泉ヶ丘地域)等に投資を誘導することにより、雇用機会・事業機会の拡大等を図り、本市産業の持続的な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とした「堺市イノベーション投資促進条例」に基づく市税優遇制度を実施しています。
 事務所及び研究所の新増築や建替え等の投資で一定の条件を満たす場合に市税の軽減措置を受けることができます。

制度の概要

対象となる事業

次の特定事業所等の新設、拡張又は移転

  • 事務所、研究所(業種制限なし)

※特定事業所等・・・上記の家屋及びこれらの附帯施設

対象となる地域

1.都心地域
次の(1)又は(2)に該当する区域
(1)市之町西1丁から3丁まで、市之町東1丁から6丁まで、戎島町2丁から4丁まで、戎之町西1丁及び2丁、戎之町東1丁及び2丁、大町西1丁から3丁まで、大町東1丁から4丁まで、翁橋町1丁及び2丁、甲斐町西1丁から3丁まで、甲斐町東1丁から6丁まで、北瓦町1丁及び2丁、北花田口町1丁から3丁まで、櫛屋町東1丁及び2丁、熊野町西1丁から3丁まで、栄橋町1丁及び2丁、宿院町西1丁から4丁まで、宿院町東1丁から4丁まで、新町、住吉橋町1丁及び2丁、中瓦町1丁及び2丁、南瓦町、南花田口町1丁及び2丁並びに竜神橋町1丁及び2丁の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第9項に規定する近隣商業地域、同条第10項に規定する商業地域又は同条第11項に規定する準工業地域に該当する区域
(2)一条通、大浜北町3丁及び4丁、北安井町、熊野町東1丁から4丁まで、中安井町3丁、三国ヶ丘御幸通及び南向陽町1丁及び2丁の区域のうち、都市計画法第9条第10項に規定する商業地域に該当する区域

※黒い枠線で囲まれた区域(詳細はお問い合わせください)

2.中百舌鳥地域
次の(1)又は(2)に該当する区域
(1)白鷺町1丁、新家町(堺市道新家深井線以西の区域に限る。)、長曽根町(堺市道長曽根金岡1号線以南の区域に限る。)、中百舌鳥町2丁、3丁、5丁(国道310号線以北の対象区域のうち、大阪府道28号大阪高石線(以下「高石線」という。)以西に存する区域(高石線以西の対象区域を除く。)を除く。)及び6丁並びに百舌鳥梅町1丁(国道310号線以南の対象区域のうち、高石線以西の対象区域に限る。)及び3丁(国道310号線以南の対象区域に限る。)のうち、都市計画法第9条第9項に規定する近隣商業地域、同条第10項に規定する商業地域又は同条第11項に規定する準工業地域に該当する区域
(2)学園町1街区の区域
※上記(1)における「対象区域」とは、対象となる道路に接する25メートルの幅の帯状の区域をいいます。

※黒い枠線で囲まれた区域(詳細はお問い合わせください)

3.泉ヶ丘地域
竹城台1丁及び三原台1丁のうち、都市計画法第9条第10項に規定する商業地域に該当する区域

※黒い枠線で囲まれた区域(詳細はお問い合わせください)

優遇内容

 特定事業所等の新増築及び建替え並びに事業の用に供する償却資産の取得に要した費用の合計額(投下固定資産額)を基準として、固定資産税(家屋、償却資産)、都市計画税(家屋)及び事業所税(資産割)を最長5年間不均一課税(軽減)します。
<軽減率>

  要件 軽減率
(1)

基本要件
投下固定資産額:10億円以上
(本社・研究所の新設・拡張又は市外からの移転については1億円以上)

2分の1
(2)

都心地域における成長産業分野に進出する企業の本社・研究所
(1)の要件に該当し、かつ都心地域において下記ア又はイのいずれかに該当
 ア:成長産業分野に進出する企業の投資で、市外からの本社移転を伴うもの
 イ:成長産業分野の研究所を整備するもの

3分の2
(3)

中百舌鳥地域・泉ヶ丘地域における特定の成長産業分野に関する投資
(1)の要件に該当し、かつ下記ア又はイのいずれかに該当
 ア:中百舌鳥地域においてICT関連の事業を行う企業の投資
 イ:泉ヶ丘地域において次世代ヘルスケア関連の事業を行う企業の投資

4分の3

※成長産業分野の例示(詳細はお問い合わせください。)

産業 対象事業の例
ICT関連 AI、ビッグデータ、IoT等のデジタル技術やロボットを活用した製品・サービス 等
次世代ヘルスケア関連

医薬品・医療機器、介護機器・福祉機器、健康の保持・増進に関連する製品・サービス 等

環境エネルギー関連 燃料電池・蓄電池等の新エネルギー、環境負荷低減・環境改善に関連する製品・サービス 等
次世代輸送関連 航空機・ドローン・電気自動車・自動運転車等、宇宙開発に関連する製品・サービス 等
防災関連 防災・減災、災害時情報提供・情報収集に関連する製品・サービス 等

申請期限

  • 建築確認申請を行う場合・・・建築確認済証の交付の日まで
  • 建築確認が不要の場合 ・・・建築に係る契約の日まで
  • 特定事業所等を取得(居抜き)、賃借する場合・・・取得又は賃借に係る契約の日まで

遵守事項

認定を受けられた方は、下記を遵守してください。

  • 認定事業を堺市内で10年以上継続するよう努めること
  • 堺市内居住者を雇用するよう努めること
  • 地域の企業等及び研究機関との連携に努めること
  • 関係法令の遵守、固定資産税その他租税公課を滞納しないこと

条例の期限

 令和7年3月31日

※条例期限までに申請・認定を受ける必要があります。お早めに堺市産業振興局産業戦略部イノベーション投資促進室までご相談ください。

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室

電話番号:072-228-7629

ファクス:072-228-8816

590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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