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中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金(賃料補助制度)

更新日:2024年4月1日

 堺市内のスタートアップ・ベンチャー・中小企業等を支援するため、中百舌鳥地域におけるオフィス等の入居を促進し、雇用の創出及び地域や社会に新たな価値をもたらすイノベーション創出を図ることで、本市産業の振興に資することを目的として、本市の指定する地域に立地するオフィスビル等へのICT関連企業やスタートアップ・ベンチャー企業等が事業所等の開設を行う場合、対象経費の一部を補助します。

1 対象者

事業所等を開設する方のうち、当該事業所等で行う事業が以下のいずれかに該当する企業等

(1)ICT関連企業
(2)株式会社さかい新事業創造センターに入居している、又は入居していた企業、個人
(3)法人設立後10年以内であり、3期前から売上高が1,000万円を超えているスタートアップ企業
(4)大学の教官、研究員の研究成果を技術シーズとして事業化を行う企業
なお、以下(a)(b)の補助金を受けた事業所等が当該地域へ移転する場合は、拡張(事業所等の床面積の増加かつ常時勤務する従業者数の増加)を伴うものを対象とします。
(a)堺市都心地域産業拠点強化補助金(堺市都心地域業務系機能集積促進事業補助金)
(b)堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス集積促進補助金(堺市泉北ニュータウン事業所集積促進事業補助金)

上記の要件にかかわらない補助対象者

堺・中百舌鳥でイノベーション創出の担い手となる、起業家、スタートアップ、小規模事業者・中小企業等が事業実装・定着することを目的に、令和5年度から以下に該当する方も対象とします。

堺市及び株式会社さかい新事業創造センターが実施する次の事業に参加する場合は、上記対象業種、補助要件等にかかわらず、補助対象とする。
(1)アクセラレーションプログラム
(2)起業家育成キャンパス
(3)スタートアップ実証推進事業
 ※(1)~(3)詳しくはS-Cubeホームページをご覧ください。
(4)U30起業家輩出プログラムSIP
 ※(4)詳しくはSIPホームページをご覧ください。
(5)社会的インパクト創出につながるアクセラレーション事業
(6)堺市またはS-Cubeが主催、共催、後援名義をする創業ビジネスコンテスト(ファイナリストや受賞に相当する成績)

※詳細は、堺市イノベーション投資促進室(電話072-228-7629、メールitosokuアットマークcity.sakai.lg.jp)までお問い合わせください。

2 補助内容

予算の範囲内で以下の内容について補助します。

補助対象経費

補助内容 補助上限額 補助期間

事業所等賃借料
(共益費・敷金・礼金等を除く)

補助対象経費×30%

5,000,000円 36か月

※30歳未満の個人、30歳未満の方が代表を務める企業は、「補助対象経費×50%」とします。
※上記に関わらず、以下の補助金のいずれかを受けた者の補助率は「補助対象経費×30%」で、複数回受けた者は対象外とします。
 ●堺市都心地域産業拠点強化補助金(堺市都心地域業務系機能集積促進事業補助金)
 ●堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス集積促進補助金(堺市泉北ニュータウン事業所集積促進事業補助金)
 ●堺市インキュベーション施設入居者補助金

3 対象となる地域

白鷺町1丁、新家町(堺市道新家深井線以西の対象区域に限る。)、長曽根町(大阪府道2号大阪中央環状線以南の対象区域に限る。)、金岡町(大阪府道2号大阪中央環状線以南、大阪府道192号我堂金岡線以西、大阪府道35号堺富田林線の以北を全て満たす対象区域及び大阪府道35号堺富田林線の以南の対象区域に限る。)、中百舌鳥町、百舌鳥梅町、学園町、百舌鳥梅北町3丁、4丁及び5丁、百舌鳥赤畑町5丁、向陵東町2丁及び3丁、並びに黒土町(大阪府道28号大阪高石線以東の対象区域のうち、大阪府道2号大阪中央環状線以南の対象区域に限る。)のうち、同法第9条第3項に規定する第一種中高層住居専用地域、同法第9条第4項に規定する第二種中高層住居専用地域、同法第9条第5項に規定する第一種住居地域、同法第9条第6項に規定する第二種住居地域、同法第9条第9項に規定する近隣商業地域、同法第9条第10項に規定する商業地域又は同法第9条第11項に規定する準工業地域
※上記における「対象区域」とは、対象となる道路に接する25メートルの幅の帯状の区域をいいます。

対象地域※太い線で囲まれた区域(詳細はお問い合わせください)

4 募集期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで。

※募集期間内であっても補助金の予算額に達し次第、受付を終了します。

5 資格認定申請時必要書類

認定申請期日 添付書類
賃貸借契約を締結した日の翌日から起算して60日以内
  1. 補助資格認定申請書(様式第1号)
  2. 資格確認依頼書(様式第2号)
  3. 計画概要書(様式第3号)
  4. 賃貸借契約書の写し
  5. 定款の写し
  6. 発行後1か月以内の履歴事項全部証明書の写し
  7. 過去2年分(1(3)に該当する者は過去3年分)の決算報告書 又はこれに類する書類の写し(設立2期未満の者は経過年分)
  8. その他市長が必要と認める書類

※申請及びご相談の際は、事前に堺市中百舌鳥イノベーション創出拠点担当までご連絡願います。

6 参考資料

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室

電話番号:072-228-7629

ファクス:072-228-8816

堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階 

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