このページの先頭です

本文ここから

セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定)について

更新日:2024年3月8日

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置

お知らせ

  • 令和6年能登半島地震の被災地域が指定地域となりました。詳細はお電話にてお問い合わせ下さい。
  • 新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、資金使途を借換目的に限定の上、令和6年6月30日まで指定期間が延長されます。詳しくは、中小企業庁ホームページ をご覧ください。
  • 「セーフティネット保証4号」の認定申請については、窓口での混雑によって長時間お待ちいただくことを回避するため、また、感染症等の拡大防止の観点から、申請は原則郵送のみとさせていただいております。(郵送先は下記をご覧ください。)
  • ご郵送いただく際は、送付の履歴が分かる「レターパックライト」等でお送りください。また、認定書をお送りさせていただくために返信用の「レターパックライト」を必ず同封してお送りいただきますようお願いいたします。

(返信用の「レターパックライト」が同封されておりませんと、認定書をお送りすることができませんのでご注意ください。また、返信用の「レターパックライト」には返信先を必ずご記入ください。)

関連情報

1.要件の確認

次のいずれにも該当する中小企業者

  • 原則として、指定地域において1年1カ月以上継続して事業を行っている方。(3カ月以上事業をされていれば、対象となる場合があります)
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上が前年同月(※)に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期(※)に比して20%以上減少することが見込まれる方。

なお、堺市で認定できる方は、堺市内に事業所のある法人・個人事業者の方です。

【例】

申請月 最近3カ月 前年同期

令和6年3月申請の場合

令和6年2月
令和6年3月
令和6年4月

(※)比較対象となる前年同月において、
既に新型コロナウイルス感染症の影響を
受けている場合には、前年同月ではなく、
影響を受ける直前同期の売上高を記入。
例:令和元年の同期

令和6年4月申請の場合

令和6年3月
令和6年4月
令和6年5月

令和6年5月申請の場合

令和6年4月
令和6年5月
令和6年6月


新型コロナウイルス感染症が拡大しだした令和2年2月以前の売上がない方は、下記の「3.申請先」までお電話にてお問い合わせ下さい。

 

この制度は、基本的には1年間以上事業をされている方で、前年同期比で売上高等が減少している方が対象のものですが、新型コロナウイルス感染症の被害を踏まえ、一部要件の緩和がされており、前年実績のない事業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、対象になる場合があります。詳しくは、下記の「認定緩和について」をご覧ください。

2.申請に必要な書類

1.認定申請書、売上等明細表に必要事項をそれぞれ記入、押印し、下記の必要書類を添付して申請してください。

2.よくあるご質問は「セーフティネット保証制度に関するQ&A」ページに掲載していますので、こちらをご覧ください。

  書類名 法人 個人





認定申請書・売上等明細表









類等

印鑑証明書のコピー(発行後3カ月以内のもの)
【注】原本の送付は必要ございません

履歴事項全部証明書のコピー(発行後3カ月以内のもの)
【注】原本の送付は必要ございません

×

事業所所在地の確認できるもの
(所在地の記載されている許認可証等)

×
「中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書・売上等明細表」(下記「認定緩和について」)で申請する場合、下記の「認定緩和要件(1)又は(2)」に該当することが確認できる資料(個人事業の開業・廃業等届出書等)
最近法人化したため、前年同期の売上高等に法人化前の個人事業主の売上高等を記載する場合、個人事業の開業・廃業等届出書 ×
返信用のレターパックライト

連絡票

委任状【取引のある金融機関の方が代理手続きされる場合】

様式ダウンロード

認定緩和について

次の(1)又は(2)に該当する方の場合、次のア~ウを減少率を算定する際の計算方法にすることができます。
申請にあたっては、(1)又は(2)に該当することが確認できる資料もご提出ください。
(1)業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
(2)前年以降店舗の増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

  認定運用緩和 申請書等様式
最近1カ月の売上高等と最近1カ月を含む最近3カ月の平均売上高等を比較

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(3)・売上等明細表・月別売上表(PDF:180KB)

最近1カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較 その後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(4)・売上等明細表・月別売上表(PDF:183KB)

最近1カ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較 その後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年10~12月の3カ月を比較

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(5)・売上等明細表・月別売上表(PDF:189KB)

3.申請先

申請先(郵送先)

〒591-8025
堺市北区長曽根町183番地5
(公益財団法人 堺市産業振興センター 金融支援課内)

堺市 産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話:072-255-8484 ファックス:072-255-5162

ご郵送いただく際は、送付の履歴が分かる「レターパックライト」等にてお送りください。
また、認定書をお送りさせていただくために返信用の「レターパックライト」を必ず同封してお送りいただきますようお願いいたします。
(返信用の「レターパックライト」が同封されておりませんと、認定書をお送りすることができませんのでご注意ください。また、返信用の「レターパックライト」には返信先を必ずご記入ください。)

電話相談受付時間

平日午前9時から午後5時30分まで(土日祝・年末年始(12月29日から1月3日)は休み)です。

交通アクセス

4.認定書発行

1.堺市への認定申請書類到着後、不備がない場合、認定書は1営業日(注)を目途に発送します。
2.認定書の有効期間は発行日を含めて30日以内です。
3.手数料は不要です。
(注)1営業日については、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日のいずれかの期間に書類が到達した場合、翌開庁日からの起算になります。

5.融資の申込(以下は金融機関等での手続きです)

  1. ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資を申し込んでください。
  2. その後、金融機関及び大阪信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。

 ※認定書が発行されても金融機関及び大阪信用保証協会による金融上の審査があり、結果として、ご希望に沿えない場合もございます。あらかじめご了承ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話番号:072-255-8484

ファクス:072-255-5162

〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで