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中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定について

更新日:2024年1月26日

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。

現在の指定案件

  • ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における輸入規制措置等の影響を踏まえたセーフティネット保証2号を発動します。
  • ダイハツ工業株式会社の一部生産停止に伴いセーフティネット保証2号を発動します。

1.要件の確認

中小企業庁ホームページ(外部リンクへ)をご確認ください。
※なお、堺市で認定できる方は、堺市内に本店のある法人、堺市内に事業所のある個人事業者の方です。

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2.申請に必要な書類

認定申請書、売上等明細表に必要事項をそれぞれ記入、押印し、下記の必要書類を添付して申請してください。 

書類名、法人、個人、認定申請書(2枚セット)、売上等明細表、印鑑証明書のコピー(発行から3カ月以内のもの)、履歴事項全部証明書のコピー(発行から3カ月以内のもの)、堺市内の事業所所在地が確認できるもの、申請書および売上等明細表に記載された取引額や売上等の金額が確認できるもの(売上台帳、仕入台帳、納品書、試算表等)、委任状(取引のある金融機関の方が代理手続きされる場合)

様式ダウンロード

3.申請先

申請先

堺市 産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当
電話:072-255-8484 ファックス:072-255-5162
堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

受付時間

平日午前9時から午後5時30分まで(土日祝・年末年始(12/29から1/3)は休み)です。

※認定申請にあたって申請内容の聴取りをさせていただく必要がありますので、時間には余裕をもってお越しください。なお、郵送による認定申請は受付けておりません。

交通アクセス

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4.認定書の発行

  1. 担当者による聴取り審査の結果、認定の基準を満たしており添付書類に不備がなければ、申請を受付し、認定書を原則一時間程度で即日発行します。なお、手数料は不要です。
  2. 認定書の有効期間は発行日を含めて30日以内です。再発行はしておりません。

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5.融資の申込(以下は金融機関等での手続きです)

  1. ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資を申し込んでください。
  2. その後、金融機関及び大阪信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。

 ※認定書が発行されても金融機関及び大阪信用保証協会による金融上の審査があり、結果として、ご希望に沿えない場合もございます。あらかじめご了承ください。

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このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話番号:072-255-8484

ファクス:072-255-5162

〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

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