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中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定について

更新日:2024年4月1日

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置

1.要件の確認

次の要件をすべて満たす中小企業者
 国より指定された事業者(再生手続開始申立等事業者)に対して売掛金債権等を有する方で以下のいずれかの項目に該当する方

  • 50万円以上の売掛金債権等を有している方
  • 50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、取引規模が20%以上である方

※国より指定された事業者(再生手続開始申立等事業者)については、セーフティネット保証1号(外部リンクへ)
※なお、堺市で認定できる方は、堺市内に本店のある法人、堺市内に事業所のある個人事業者の方

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2.申請に必要な書類 

認定申請書に必要事項をそれぞれ記入、押印し、下記の必要書類を添付して申請してください。 (申請の際、念のため実印を併せてお持ちください)

法人、認定申請書(2枚セット)、印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)、履歴事項全部証明書(発行後3カ月以内のもの)。個人、認定申請書(2枚セット)、印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)、現住所が堺市外の場合、堺市内の事業所所在地の確認できるもの。法人、個人共通、(1)申請書に記入された再生手続開始申立等事業者に対する売掛金債権等の金額が確認できるもの(売掛台帳、受取手形その他)(2)売掛金債権等が50万円未満の方は、(1)の他に申請書に記載された期間の再生手続開始申立等事業者以外を含めた全取引額が確認できるもの(売上台帳、試算表その他)、委任状(取引のある金融機関の方が代理手続きされる場合)

様式ダウンロード

3.申請先

申請先

堺市 産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当
電話:072-255-8484 ファックス:072-255-5162
堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

受付時間

平日午前9時から午後5時30分まで(土日祝・年末年始(12/29から1/3)は休み)です。

※認定申請にあたって申請内容の聴取りをさせていただく必要がありますので、時間には余裕をもってお越しください。なお、郵送による認定申請は受付けておりません。

交通アクセス

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4.認定書発行

  1. 担当者による聴取り審査の結果、認定の基準を満たしており添付書類に不備がなければ、申請を受付し、認定書を原則一時間程度で即日発行します。なお、手数料は不要です。
  2. 認定書の有効期間は発行日を含めて30日以内です。再発行はしておりません。

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5.融資の申込(以下は金融機関等での手続きです)

  1. ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資を申し込んでください。
  2. その後、金融機関及び大阪信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。

 ※認定書が発行されても金融機関及び大阪信用保証協会による金融上の審査があり、結果として、ご希望に沿えない場合もございます。あらかじめご了承ください。

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このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話番号:072-255-8484

ファクス:072-255-5162

〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

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