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申告と納税

更新日:2024年1月15日

(1)納税義務者

個人の市民税・府民税および森林環境税(国税)を納めていただく方は、次のとおりです。

納税義務者 納めるべき税額
区内に住所がある個人

均等割額+所得割額+森林環境税(国税)

区内に事務所、事業所または家屋敷があり、
その区内に住所がない個人

均等割額
  • 区内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
  • 政令指定都市では、区単位で課税するため、たとえば、南区に住所があり中区に事務所をお持ちの方は、南区で均等割と所得割が、中区で均等割が課税されます。

均等割額

下記(2)「均等割も所得割もかからない」方を除き、所得金額の額にかかわらず、均等割額が課税されます。

  市民税 府民税 合計
均等割額(年額)

3,000円

1,300円 4,300円
  • 東日本大震災をふまえ、地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業の財源を確保するため、 平成26年度から税額を500円ずつ引き上げていましたが、令和5年度で終了しました。 
  • 大阪府では、令和6年度から令和9年度までの4年間、森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る施策に必要な財源を確保するため、府民税均等割額に300円を加算しています。
詳しくは、大阪府ホームページ内「森林環境税」をご覧ください。

所得割額

前年中の所得金額に応じて課税されます。
税率は一律で、市民税は8%、府民税は2%、合わせて10%です。

森林環境税(国税)

均等割額と併せて年額1,000円が徴収されます。
 詳しくは、令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まりますのページをご覧ください。

(2)市民税・府民税の均等割や所得割を課税されない人

均等割も所得割もかからない【非課税】

  1. 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額(注1)が135万円以下(給与の収入金額では2,043,999円以下)の人
  3. 扶養家族がなく、前年中の合計所得金額が45万円以下の人
  4. 扶養家族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

 35万円×家族数(本人+同一生計配偶者(注2)+扶養親族(注3)の数)+31万円

所得割がかからない

 5.扶養家族がなく、前年中の総所得金額等(注4)が45万円以下の人
 6.扶養家族があり、前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人

35万円×家族数(本人+同一生計配偶者(注2)+扶養親族(注3)の数)+42万円

※森林環境税(国税)については、令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まりますのページをご覧ください。
(注1)合計所得金額:損失の繰越控除前の総所得金額等(注4)
(注2)同一生計配偶者:合計所得金額(注1)が48万円以下の生計を一にする配偶者
(注3)16歳未満の扶養親族も含む
(注4)総所得金額等:総所得金額、山林所得金額、土地建物等の譲渡所得金額(特別控除前)、株式等の譲渡所得金額(損益通算及び繰越控除後)などの合計額

市民税・府民税 非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表

  非課税となる前年中の合計所得金額または総所得金額等(A) 給与・公的年金等の場合の(A)の所得金額に相当する収入金額
収入が給与のみの場合の(A)に相当する給与収入額 収入が公的年金等のみの場合の(A)に相当する公的年金等収入額
65歳以上の者 65歳未満の者

均等割も
所得割も
かからない
【非課税】

上記「2」該当

障害者、未成年者、
寡婦またはひとり親の場合

1,350,000円以下 2,043,999円以下 2,450,000円以下 2,166,667円以下

上記「3」該当

同一生計配偶者、
扶養親族等がない場合

450,000円以下 1,000,000円以下 1,550,000円以下 1,050,000円以下

上記「4」該当

同一生計配偶者や
扶養親族等が1人の場合

1,010,000円以下 1,560,000円以下 2,110,000円以下 1,713,334円以下

同一生計配偶者や
扶養親族等が2人の場合

1,360,000円以下 2,059,999円以下 2,460,000円以下 2,180,001円以下

同一生計配偶者や
扶養親族等が3人の場合

1,710,000円以下 2,559,999円以下 2,810,000円以下 2,646,667円以下

同一生計配偶者や
扶養親族等が4人の場合

2,060,000円以下 3,059,999円以下 3,160,000円以下 3,113,334円以下

所得割が
かからない

上記「5」該当

同一生計配偶者や
扶養親族等がない場合

450,000円以下 1,000,000円以下 1,550,000円以下 1,050,000円以下

上記「6」該当

同一生計配偶者や
扶養親族等が1人の場合

1,120,000円以下 1,703,999円以下 2,220,000円以下 1,860.001円以下

同一生計配偶者や
扶養親族等が2人の場合

1,470,000円以下 2,215,999円以下 2,570,000円以下 2,326,667円以下

同一生計配偶者や
扶養親族等が3人の場合

1,820,000円以下 2,715,999円以下 2,920,000円以下 2,793,334円以下

同一生計配偶者や
扶養親族等が4人の場合

2,170,000円以下 3,215,999円以下 3,270,000円以下 3,260,001円以下

(3)申告

1月1日現在堺市内に住所があり、前年中に所得があった方は、毎年2月16日から3月15日(土曜日、祝日又は日曜日のときは翌開庁日)までに市民税・府民税申告書を提出してください。
申告会場など詳しくは市税のホームページや広報さかいでお知らせします。
所得がなかった方でも、次の場合は申告が必要です。

ア 所得・課税証明書等の発行が必要な場合

イ 国民健康保険料、介護保険料、認定こども園等利用料、公営住宅の家賃等の算定など、各種制度の利用のために市民税・府民税の申告が必要とされている場合

ただし、次の方は申告の必要はありません。

1.所得税の確定申告をする方(注1)
 【確定申告が必要な場合の例】

ア:事業(営業、農業、請負報酬、外交員報酬など)所得、不動産所得等がある方で、所得税を納税する必要がある場合

イ:給与所得がある方で、医療費控除、住宅借入金等特別控除などにより所得税の還付を受けようとする、又は所得税の追加納税をする場合

ウ:給与所得がある方で、前年の途中で退職され、その後就職をせず、年末調整を受けなかった場合

エ:公的年金等の収入金額が400万円を超えていて、所得税を納税する必要がある場合

オ:公的年金等の収入金額が400万円以下であるが、公的年金以外の所得金額が20万円を超えており、所得税を納税する必要がある場合

カ:公的年金等の収入があり、エ、オに関わらず所得税の還付を受けようとする場合


2.所得が給与のみで、勤務先から堺市に給与支払報告書が提出されている方


3.1月1日時点で65歳未満で、所得が公的年金等のみで前年中の収入が次に該当する方(条例等により非課税になるため申告不要)(注1)

  • 収入金額が105万円以下の方
  • 収入金額が1,713,334円以下で、公的年金等の源泉徴収票に配偶者の氏名の記載があり、配偶者の合計所得金額を48万円以下(注2)で年金機構等に報告している方 
  • 収入金額が2,166,667円以下で、本人が障害者・寡婦・ひとり親に該当し、公的年金等の源泉徴収票にその記載のある方

4.1月1日時点で65歳以上で、所得が公的年金等のみで前年中の収入が次に該当する方(条例により非課税になるため申告不要)(注1)

  • 収入金額が155万円以下の方
  • 収入金額が211万円以下で、公的年金等の源泉徴収票に配偶者の氏名の記載があり、配偶者の合計所得金額が48万円以下(注2)で年金機構等に報告している方
  • 収入金額が245万円以下で、本人が障害者・寡婦・ひとり親に該当し、公的年金等の源泉徴収票にその記載のある方

5.所得が公的年金等のみで、3.4.に該当しない方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載のある社会保険料や配偶者控除等以外に申告する控除がない方


6.収入が遺族年金や障害年金のみの方

遺族年金や障害年金は課税対象の収入ではないため申告の必要はありません。


(注1)公的年金等が複数ある場合は合計する

(注2)配偶者が65歳未満の場合、公的年金等の収入のみで108万円以下の方

配偶者が65歳以上の場合、公的年金等の収入のみで158万円以下の方

(4)納税の方法

個人の市民税・府民税を納めていただくには、普通徴収特別徴収の2つの方法があります。

普通徴収 特別徴収
○対象:事業所得者など特別徴収の対象者以外の方
○納税方法:市役所から送付する納税通知書により納めていただきます。口座振替・自動払込やペイジーによる納付もご利用いただけます。

○対象:【1】給与所得者【2】年金受給者のうち一定の方
○納税方法:
【1】給与の支払者(会社など)が、市からの通知に基づいて各人の税額を6月から翌年の5月までの12回に分けて毎月の給与から差し引き、納めます。
【2】年金の支払者が、市からの通知に基づいて各人の税額を年金の支払月(偶数月)ごとに年金から差し引き、納めます。
詳しくは、年金所得者に係る特別徴収についてをご覧ください。

納期限:6月30日・8月31日・10月31日
・翌年の1月31日

納期限:徴収した月の翌月10日

お問い合わせ

個人の市民税に関するお問い合わせは市民税課

このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 市民税課

電話番号:072-231-9751 市民税第一係(堺区・西区),072-231-9752 市民税第二係(中区・南区),072-231-9753 市民税第三係(東区・北区・美原区),072-231-9754 管理係,072-231-9755 特別徴収係

ファクス:072-251-5632

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所2階

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