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火災に備えて ~建物の防火安全対策~

更新日:2024年3月27日

 雑居ビルや共同住宅などのように、多数の人が利用する建物を適切に維持管理していくために、心がけてもらいたいことを簡単にまとめました。
 日頃から火災の恐ろしさを認識していただき、火災予防の対策や万一火災が発生した際の備えなど、防火安全対策について点検し、万全を期していただければ幸いです。

1.階段とその他の部分とを、防火設備で区画されていますか?

 火災が発生すると、内装材などから有毒ガスが発生します。
 煙や炎は、階段・吹抜・ダクトスペースなどを通じて煙突のように、上階へ伝わります。
 避難のための階段や通路を確保するために、煙や炎が他の部屋や廊下・階段に行かないように、防火区画(※)が必要です。
※防火区画防火上の性能を備えた区画

  • 維持管理の不備等により防火区画が不十分になってしまうと、予想以上の大きな被害が出ることがあります。

防火戸のある場合とない場合のイラスト

2.防火戸が円滑に開閉できるように、補修・調整してますか?

 火災の時、延焼防止や避難を確実にする為に、防火戸が円滑(※)に閉まらなければなりません。
※自動的に閉まるものや感知器と連動してしまるものがあります。

  • 日頃より避難や防災施設の適切な維持管理を行っていないと、火災が発生した場合、多数の死傷者を出すような大惨事となり、管理責任を問われることもあります。

3.避難のための廊下・階段・通路等に障害物はありませんか?

 火災は、建築物のどの場所で発生するか、また煙がどのような経路で広がるか予測ができません。万一火災が発生した場合でも、廊下・階段などの避難経路は確保されていなければなりません。
 改装工事等によって、階段室の出入口をふさいだり、デザイン上かくしてしまったり、また、ショーケースを置いたり、商品を積んでしまって、避難の役目を果たさなくなってしまうことがないよう注意しましょう。

  • 屋外階段は、外部からの防犯を重視して、施錠される場合がありますが、内部から解錠できる鍵にしましょう。

4.消防隊が進入するための非常用進入口をふさいでいませんか?

 外壁の開口部は、採光・換気・眺望などとして必要なものですが、もう一つには、避難・脱出・救助など緊急時に必要な「非常用進入口」としての役割があります。

  • 増改築したり、使い方が変わったりして当初の安全性が低下し、人の命が失われたり、災害を大きくしたりすることも少なくありません。

5.排煙口をふさいでいませんか?

 火災での死亡例では炎よりも煙が原因のことが多く、煙は直接の死因以外にも、避難や消火活動の障害になります。したがって、火災の際に出たガスや煙を速やかに排除し、避難時間を確保するための排煙設備(※)が必要です。
※排煙設備高い位置まで開く窓や専用の排煙口など

6.延焼のおそれのある部分の外壁の開口部には、防火戸等を設けていますか?

 隣地及び道路の向かい側の建築物、又は敷地内の他の建築物からの延焼のおそれのある部分の開口部(※)に防火戸あるいは、網入りガラスを設けることで、延焼防止に効果があります。
※開口部窓・出入口等

網入りガラスを設けた場合と網なしガラスの場合のイラスト

網入りガラスの効果を説明するイラスト

7.非常用照明は点灯しますか?

 非常用の照明装置は、火災等による停電時でもスムーズに避難が行えるような、最低の明るさを確保するために必要な設備です。

8.天井や壁は燃えにくい材料でつくられていますか?

 建物火災を防止する第一の条件は、火災に強い建物をつくることです。居室や廊下・階段などの天井・壁は燃えにくい材料(※)でつくりましょう。
※不燃材料や準不燃材料

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

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