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老齢基礎年金

更新日:2024年4月1日

老齢基礎年金を受けられる方

老齢基礎年金を受けるために必要な期間は、65歳に達したときに、次の期間を合わせて10年(※)以上ある人に支給されます。

受給資格期間

(1)国民年金の保険料を納めた期間

(第3号被保険者期間、産前産後保険料免除期間を含む)

(2)国民年金の保険料を免除された期間

(納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)

(3)被用者年金(厚生年金保険、船員保険、共済組合)の被保険者期間

(4)60歳未満で任意加入できたが、しなかった期間

(5)60歳までの間で任意加入したが、保険料を納付しなかった期間
  (平成26年4月の法改正による)

(※)平成29年8月1日から受給資格期間が10年以上あれば、老齢基礎年金を受け取ることができるようになりました。

年金額

令和6年度 年額

  • 816,000円(昭和31年4月2日以後生まれの方)
  • 813,700円(昭和31年4月1日以前生まれの方)

ただし、これは60歳になるまでに国民年金に加入できる年数(加入可能年数)についてすべて保険料を納めた人の場合で、保険料の納め忘れまたは免除期間がある人は、年金額が少なくなります。

老齢基礎年金の計算式

年金額 =
816,000円(注1)×(保険料納付済月数+H21.3以前の免除月数の合計(注2)+H21.4以降の免除月数の合計(注3))÷(40年(加入可能年数)×12月)


平成21年6月26日に国民年金法等の一部が改正され、国庫の負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられました。
そのため、平成21年4月以降の年金額の計算式が変更になっています。
(注1)昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700円
(注2) 平成21年3月以前の免除月数の合計
保険料全額免除月数×1/3+保険料4分の1納付月数×1/2+保険料半額納付月数×2/3+
保険料4分の3納付月数×5/6
(注3) 平成21年4月以後の免除月数の合計
保険料全額免除月数×4/8+保険料4分の1納付月数×5/8+保険料半額納付月数×6/8+
保険料4分の3納付月数×7/8

※ 保険料を納めた月数には、昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の期間の厚生年金保険や共済組合の納めた月数が含まれます。
※ 4分の3、半額、4分の1免除承認期間で免除されない部分の納付をしなければ未納期間(年金の受給資格期間に算入されません。)になります。
※ 納付猶予期間・学生納付特例期間は受給資格期間に含まれますが、追納しなければ年金額の計算には含まれません。

釣りのイラスト

繰上げ請求、繰下げ請求

老齢基礎年金は65歳から受けるのが原則ですが、希望により60歳から64歳の間でも、繰り上げて請求することができ、この場合年金額は請求年齢に応じて減額されます。
また、66歳以後(受給権を得た後も)、75歳(注1)まで希望する年齢で繰り下げて請求することもでき、この場合、年金額は請求年齢に応じて増額されます。
ただし、いったん請求されると生涯その支給率は変わらないのでご注意ください。
なお、年金は請求手続きの翌月分から支給されます。
※繰上げ・繰下げ請求は、受給資格のある人に適用されます。
(注1)昭和27年4月1日以前生まれの方の繰下げ上限年齢は70歳までです。

繰上げ請求する場合

  • 年金額が減額されます。(下表参照)減額率は生涯変わりません。
  • 老齢厚生年金を受けられる人が繰上げ請求した場合も、請求月によって支給額が異なります。
  • 請求後に障害の状態になっても障害基礎年金は請求できません。
  • 遺族厚生(共済)年金は、65歳になるまで併給できません。
  • 寡婦年金は、受けられなくなります。(第1号被保険者への独自給付 参照)

昭和37年4月2日以降生まれの人

単位で支給率が変わります。

繰上げ 請求年齢 減額率
60歳0カ月 24.0%
61歳0カ月 19.2%
62歳0カ月 14.4%
63歳0カ月 9.6%
64歳0カ月 4.8%

令和4年4月から繰上げ受給の減額率が1月あたり0.5%から0.4%に変更されました。ただし、昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%から変更はありません。

繰下げ請求する場合

  • 年金額が増額されます。(下表参照)増額率は生涯変わりません。

昭和27年4月2日以降生まれの人(注1)

単位で支給率が変わります。

繰下げ 請求年齢 増額率
66歳0カ月 8.4%
67歳0カ月 16.8%
68歳0カ月 25.2%
69歳0カ月 33.6%
70歳0カ月 42.0%
71歳0カ月 50.4%
72歳0カ月 58.8%
73歳0カ月 67.2%
74歳0カ月 75.6%
75歳0カ月 84.0%

令和4年4月から繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳まで引き上げられました。ただし、昭和27年4月1日以前生まれの方の繰下げ上限年齢は、70歳までです。
繰下げ請求の増額率は、請求時の年齢が1カ月増すごとに0.7%ずつ加算されます。
(注1)昭和16年4月1日以前生まれの人は、年単位で増額率が変わります。また増額率も、異なります。

請求時の年齢

「60歳になった日」は、「60歳の誕生日の前日」となります。
したがって、「60歳になった月」は、「60歳の誕生日の前日が属する月」となります。
このため、例えば、昭和39年4月2日から同年5月1日生まれの人の場合、令和6年4月中に繰上げ請求すれば請求時の年齢は60歳0カ月となり、令和6年5月中に請求すれば請求時の年齢は60歳1カ月となります。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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