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療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)【70歳から74歳までの方】

更新日:2023年3月15日

 療養病床に入院する65歳以上の方は、食費及び居住費相当として生活療養標準負担額の負担が必要です。

生活療養標準負担額(食費+居住費)

70歳から74歳の方

区分 食事負担額(1食につき)【※3】 居住費負担額(1日につき)
医療区分(Ι) 医療区分(ΙΙ)(ΙΙΙ)※4 (入院医療の必要性の高い方)

医療区分(Ι)

医療区分(ΙΙ)(ΙΙΙ)※4(入院医療の必要性の高い方)

現役並み所得者
及び一般

460円
420円※5】

460円
【420円※5
(難病患者260円)

370円

370円
(難病患者0円

市民税非課税世帯等 低所得者II【※1】 210円

90日まで210円
91日以降160円
※6

低所得者I【※2】 130円 100円

※1 同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が市民税非課税の場合(低所得者Iの方を除く)

※2 同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が市民税非課税で、それぞれの被保険者における給与、年金等の収入から必要経費、控除額(年金については控除額80万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円となる場合(令和3年8月診療分より、所得の中に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。)

※3 1日当たり3食に相当する額を限度とします。なお、境界層該当者については食事負担額は100円、居住費負担額は0円となります。

※4 入院医療の必要性の高い状態が継続する方(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する状態や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等といった診療報酬上の医療区分ΙΙまたはΙΙΙの状態など)

※5 入院時生活療養IIを算定する医療機関に入院する場合の額です。医療機関によって異なりますので、どちらの金額になるかは、医療機関にお尋ねください。

※6 市民税非課税世帯等(区分:低所得者ΙΙ)の91日以降(長期該当)の入院日数は、当月を含めた過去12か月間の入院日数の合計で計算します(区分:低所得者ΙΙに該当しない期間の入院は含みません)。その入院日数が90日を超えた場合、食事療養標準負担額が、160円になります。

問い合わせ

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課

電話番号:072-228-7522

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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