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入院したときの食事代(食事療養標準負担額)【70歳から74歳までの方】

更新日:2023年3月23日

入院中の食事代は、1食につき460円(ただし※4を除く)の自己負担が必要です。
市民税非課税世帯(低所得者I・II)の方は標準負担額減額認定証の提示により、次の表のとおり減額されますので、交付の申請をしてください。なお、申請月の初日からの適用となり、申請月の前月以前の食事代については、さかのぼって適用されません。

区分 食事療養標準負担額(1食につき)※1
現役並み所得者

460円※4

一般 460円※4
低所得者II ※2 90日まで210円
91日以降160円※5
低所得者I ※3 100円

※1 1日の食事療養標準負担額は、3食に相当する額を限度とします。

※2 同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が市民税非課税の場合(低所得者Iの方を除く。)

※3 同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が市民税非課税で、それぞれの被保険者における給与、年金等の収入から必要経費、控除額(年金については控除額80万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円となる場合。(令和3年8月診療分より、所得の中に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。)

※4 指定難病に係る医療のため入院される方及び平成28年3月31日において既に1年以上継続して精神病床に入院しており、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院している方については、260円。

※5 低所得者IIの方の91日以降(長期該当)の入院日数の計算方法は、当月を含めた過去12か月間の入院日数の合計で計算します。その入院日数が90日を超えた場合、再度申請していただくと食事療養標準負担額が160円になります。長期該当の認定証は、原則申請月の翌月初日からの交付となります。また、申請により申請した月の月末までの差額分が支給される場合があります(いずれも遡って申請することはできません。)。(差額分の申請に必要な書類は※6参照)

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 高齢受給者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 入院日数が確認できるもの(医療機関の領収書等)

※6の申請には、上記のほかに次のものが必要となります。

  • 世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの
  • 印かん(朱肉を使うもの)※世帯主が自署する場合は不要
  • 医療機関の領収書

問い合わせ

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課

電話番号:072-228-7522

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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