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世帯主について

更新日:2024年3月28日

国保では、住民登録上の世帯主が世帯を代表して各種届出や保険料納付の義務を負います。そのため、保険証や保険料の納額通知書は世帯主あてにお送りします。
世帯主本人が、国保加入者でない世帯を「擬制(ぎせい)世帯」といい、その世帯主を「擬制世帯主」といいます。

擬制世帯では、以下の(1)~(4)すべてに該当する場合、申請により国保加入者を国保上の世帯主に変更することができます。
(1) 保険料を完納していること。
(2) 新たに世帯主になる方が申請すること。
(3) (2)の方が、世帯主として納付義務及び届出義務を履行できること。
(4) 擬制世帯主の方が同意していること。

※世帯主を変更すると、保険料が変わることがあります。

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