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宅地開発における集合住宅等のごみ集積場設置協議について

更新日:2022年4月18日

 堺市では、家庭から排出されるごみの収集作業の効率化を図り、良好な生活環境を保持することを目的として、「堺市ごみ収集要綱」により、集合住宅・戸建住宅を開発する場合のごみ収集場等の設置基準を定めています。

 市内において集合住宅または戸建住宅などの住居の用に供する開発をしようとする者は、「堺市ごみ収集要綱」をご確認の上、ごみ集積場設置等について、環境業務課と事前に協議してください。

 また、事務所・飲食店などの事業所から排出されるごみは、家庭ごみでは回収できません。事業者の責任において適正に処理しなければなりませんので、こちらをご確認ください。

 なお、堺市内において家庭から排出されるごみの回収は、堺市による行政回収に限られており、民間業者による収集・運搬はできませんのでご注意ください。

ごみ収集方式

堺市の家庭ごみの収集方式として、ごみ収集車両が安全に前進することができるごみ収集ルート上で、以下の3通りの方法で収集しています。

(1) 戸建住宅などの各住居前で収集する各戸収集方式
(2) 狭隘道路・袋小路などの道路状況により各戸収集方式が困難な区域は、適宜、道路上などに集積場を設けて収集するステーション収集方式
(3) 団地等の集合住宅敷地内にごみ集積場を設けコンテナボックス等を設置して収集するコンテナボックス等収集方式

ごみ収集の種類

(1)生活ごみ               毎週2回
(2)プラスチック製容器包装        毎週1回
(3)缶・びん               毎月2回
(4)ペットボトル             毎月2回
(5)小型金属               毎月1回
(6)粗大ごみ               申込制
  各町名の収集曜日の確認はこちらから

 ごみ集積場の種類及び構造

  1 集合住宅 (集合住宅・長屋・寮・寄宿舎・社宅など)

 ごみ集積場は、三方を壁で囲い、戸数に応じた以下の面積等を確保し、清潔な環境を保つために給排水設備を設けること。また、ごみ収集車両を敷地内に停車させ収集作業できる構造のもの。
   
※ ワンルームマンションは、一戸あたりの床面積(ベランダ部分を除く)が、30平方メートル未満のものをいい、戸数換算を1/2戸とします。

20戸以上の集合住宅                                                                                                                                                                            コンテナボックスの設置の集積場(コンテナボックスの車止めや緩衝パットの設置が必要)

   生活ごみ  コンテナボックスの設置 10戸につき1台
   資源ごみ  コンテナボックスの設置 15戸につき1台

20戸未満の集合住宅は、袋積み集積場で以下の面積を確保

(1)10戸以上、20戸未満の集合住宅
  生活ごみ→2,5平方メートル以上、 資源ごみ→1,5平方メートル以上
(2)5戸以上、10戸未満
  生活ごみ→2,0平方メートル以上、 資源ごみ→1,0平方メートル以上
(3)5戸未満
  生活ごみ→1,0平方メートル以上、資源ごみ→1,0平方メートル以上

  2 戸建住宅

  1. 戸建住宅で、ごみ収集車が通行できる各戸収集方式の場合は、家前の道路際に排出してください。
  2. 戸建住宅でも狭隘道路・袋小路などの道路状況により各戸収集方式が困難な場合は、地域住民で決められた指定の場所(ごみステーション)に排出してください。                                                                               

※引っ越しなどで新たにごみステーションを利用する場合は、地域住民に出す場所や決まりを聞くなどしてごみを出してください。決まりを守らないとトラブルの原因となりますのでご注意ください。

「堺市開発行為等の手続に関する条例」の手続き緩和措置等による地域を開発される方へ

 「堺市開発行為等の手続に関する条例」の手続き緩和措置により協議が不要となる開発行為、若しくは条例協議の対象でない10戸未満の開発行為においても、「堺市ごみ収集要綱」に基づくごみ集積場を設置する必要があります。つきましては、住宅等を開発する場合は、次に掲げる書面及び図面を環境業務課に提出の上、協議をお願いします。

  1. 設計説明書

  2. 付近見取図

  3. 土地利用計画図

  4. ごみ置き場詳細図(平面図や立面図で形状、寸法、構造等を明示したもの)

  5. ワンルームマンション(一戸あたりの床面積が30平方メートル未満のもの)については、それが確認できる図面

  6. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

このページの作成担当

環境局 環境事業部 環境業務課

電話番号:(指導係・美化係)072-228-7429、(業務係)072-228-7428

ファクス:072-229-4454

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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