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青色防犯パトロール活動を支援します

更新日:2023年4月1日

1.目的

市民が安心して暮らすことのできる地域社会の形成に寄与するため、本市の区域内で、固定式青色回転灯を装備した専用車両を用いて、地域団体と共同し、自主的に防犯パトロール活動を実践する団体の活動支援を目的に、青色防犯パトロール活動事業の一部を補助金として交付します。

2.補助対象者

補助対象者は、次の条件をすべて満たす団体です。

〈1〉 堺市自主防犯パトロール登録団体であり、かつ、大阪府警察から「自主防犯パトロールを適正に行うことができる旨の証明」を受けた団体であること。

〈2〉 堺市から譲渡を受けた固定式青色回転灯装備パトロール専用車両又は譲渡車両と同等であると区長が認めた車両を運用する団体であること。

〈3〉 校区自治連合会が運営に関与する団体であること。

3.補助対象経費

補助対象は、青色防犯パトロール活動事業を実施するために必要な次の経費です。

  • 保険料(自賠責保険、任意保険)
  • 公租公課費(自動車税)
  • 燃料費(ガソリン代)
  • 修繕料(点検・整備・修理費用など)
  • 消耗品費(2万円以下の車両用品、例えばウォッシャー液、ワックス、ブラシなどの購入費用)
  • 会議費(会議開催に伴う会場使用料など)
  • 印刷費(会議資料、回覧チラシ作成などにかかる印刷費用)
  • 駐車場賃借料(青パト車にかかる駐車場賃借料)

4.補助金の額

補助金の額は、次の計算式により算出される額を限度額とします。
(80,000円×車両台数)+(10,000円×団体運営に関与する校区自治連合会数)+走行距離に応じた加算額
ただし、車両台数は団体運営に関与する校区自治連合会の数を超えない数とします。
 例えば、1校区で2台の青パト車を保有していても、補助金の算定にあたっては1校区の車両限度台数である1台が車両台数となります。
 また、年度途中で新たに活動を開始される団体については、上記限度額に活動開始月の翌月から当該年度の末月までの月数を乗じて得た数を12で除して算出される額を限度額(1,000円未満切り捨て)とします。

5.補助金交付申請

(1)補助金の交付の申請

 堺市青色防犯パトロール活動補助金交付申請書(様式第1号)に下記(2)の書類を添付し、各区役所自治推進課に提出していただきます。
 ただし、年度内に新たに活動を開始する団体は、活動開始月の翌月の末日までに提出していただきます。
 例えば、6月10日に活動を開始された団体は、7月31日までに申請書等を提出していただくことになります。

(2)添付書類

 〈1〉役員情報届出書(様式第2号。法人の場合に限る。)
 〈2〉青色防犯パトロール活動 事業計画書(様式第3号)
 〈3〉収支予算書(規則様式第3号)
 〈4〉前年度決算書

6.補助金受付

各区役所自治推進課で、申請書類の受付を行います。

7.審査及び交付決定

申請内容を審査し、その内容が適正であると認められる時は、補助金の交付を決定し、補助金の交付決定通知書(様式第7号)を作成いたします。

8.補助金請求

団体は、補助金の交付決定後、堺市青色防犯パトロール活動補助金交付請求書(様式第6号)により請求します。

9.補助金交付

請求書に記載のある口座に補助金を概算払い(事業終了後精算)として交付し、交付決定通知書を申請者に送付いたします。

10.補助金の実績報告及び精算

(1)補助金の実績報告

 補助を受けた団体には、年度終了(3月31日)後、30日以内に補助事業の実績報告書を提出していただきます。
 堺市青色防犯パトロール活動補助金実績報告書には次の書類を添付していただきます。

(2)添付書類

 〈1〉 事業実施報告書(様式第5号)
 〈2〉 収支決算書(規則様式第8号)

(3)補助金の精算

 補助金の実績報告を行う際には、補助金額の精算を行うため、堺市青色防犯パトロール活動補助金精算書(様式第8号)を提出していただきます。
 補助金の精算を行い、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、その金額を返納していただきます。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 市民協働課

電話番号:072-228-7405

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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