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介護サービスにかかる利用料

更新日:2024年3月12日

(1)利用料について

介護保険からサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割(一定以上の所得がある方は2割又は3割)を負担していただきます。また、施設に入所または短期入所された場合は、居住費及び食費も負担していただきます。なお、ケアプランを作成していない場合は償還払い(一旦全額立替払)となります。

平成30年8月から特に所得の高い方の自己負担割合が3割になります。

利用者負担の判定の流れ利用者負担割合は、「介護保険負担割合証」でご確認ください。

ご用心下さい! 介護保険をかたる悪徳商法・詐欺に

要介護認定を申請された方については、市の訪問調査員が調査のためにご家庭にお伺いいたします。その場合には調査員証を必ずご確認下さい。

 介護保険を口実に、物品の販売や金品を要求された場合には、相手を確認し、不審な場合は市の介護保険の窓口、又は堺市立消費生活センター(電話:072-221-7146)へご連絡下さい。

(2)高額介護サービス費について

 1ヵ月に利用した介護保険サービスの利用者負担が一定の限度額を超えたとき、申請により、高額介護サービス費として超えた額が支給されます。

令和3年8月サービス分から

利用者

負担段階

対象 限度額

第4段階

年収約1,160万円以上の方

世帯 140,100円

年収約770万円以上

年収1,160万円未満の方

世帯 93,000円

年収約383万円以上
年収770万円未満の方

世帯 44,400円
一般世帯(上記以外の市民税課税世帯) 世帯 44,400円
第3段階

市民税非課税世帯で公的年金等収入額+合計所得金額が
80万円を超える方

世帯 24,600円
第2段階

市民税非課税世帯で公的年金等収入額+合計所得金額が
80万円以下の方

個人 15,000円

世帯 24,600円

第1段階 市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給の方

・生活保護受給の方

・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護受給者
とならない場合

個人 15,000円


(注) 負担上限額は一世帯あたりです。一世帯に2人以上の要介護者がいる場合でも利用者負担上限額は変わりません。

令和3年7月サービス分まで

利用者
負担段階

対象 限度額
第4段階 現役並み所得相当の方がいる世帯 世帯 44,400円
一般世帯(上記以外の市民税課税世帯)

世帯 44,400円
※利用者負担割合が1割の方(介護サービスを利用していない方を含む)のみの世帯については、令和2年7月までは、年間負担額が44万6400円を超えた部分が支給されます。

第3段階 市民税非課税世帯で公的年金等収入額+合計所得金額が80万円を超える方 世帯 24,600円
第2段階 市民税非課税世帯で公的年金等収入額+合計所得金額が80万円以下の方

個人 15,000円
世帯 24,600円

第1段階 市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給の方

・生活保護受給の方
・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護受給者とならない場合

個人 15,000円

(注)1 負担上限額は一世帯あたりです。一世帯に2人以上の要介護者がいる場合でも利用者負担上限額は変わりません。
(注)2 現役並み所得相当とは、同一世帯に65歳以上で市民税の課税所得金額が145万円以上の方がおられ、世帯内の65歳以上の方の収入の合計が単身で383万円以上、2人以上で520万円以上の世帯を指します。
課税所得金額とは・・・収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費、基礎控除や人的控除等の控除をした後の所得金額

高額介護サービス費の受領委任払について

 大阪府内の介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)及び地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設等」という。)に入所し、利用者負担額が高額となる場合、本来、利用者が受け取るべき高額介護サービス費を施設等にその受領を委任することにより、利用者は利用者負担上限額を施設に支払うことをもって精算することができます。その後、堺市が施設等に対し、高額介護サービス費を支払います。

 ただし、以下の方は高額介護サービス費の受領委任払の対象となりません。

  • 介護保険料の滞納があり、給付制限を受けている。
  • 受領委任払をすることにつき、介護保険施設が同意していない場合。
  • 介護老人保健施設において利用者負担額を軽減している。

(3)高額医療・高額介護合算制度について

 介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算し高額になった場合は、限度額を超えた分が支給される高額医療・高額介護合算制度があります。毎年8月から翌年の7月までの1年間で、医療機関等に支払われた医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費等控除後の額)の合計額(両方の支払があることが条件です)から、自己負担限度額を差し引いた額が500円を超えた場合に、申請により、その差し引いた金額を支給します。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額

(1)70歳以上の方

負担区分 判定所得等 限度額
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 212万円

現役並み所得者2

課税所得380万円以上 141万円

現役並み所得者1

課税所得145万円以上 67万円
一般 市民税課税世帯の方 56万円
低所得者2 市民税非課税世帯の方 31万円

低所得者1

市民税非課税世帯で、各収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方

19万円

(2)70歳未満の方

負担区分 限度額

基準総所得額

901万円超 212万円
601万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

市民税非課税世帯 34万円

※基準総所得額=前年の総所得金額-基礎控除33万円

※被保険者保険の負担区分等は各医療保険者にお問い合わせください。

(4)低所得者への配慮

施設入所時の居住費(滞在費)・食費の負担軽減

施設に入所または短期入所された場合、居住費(滞在費)・食費を軽減する制度(特定入所者介護サービス費)があり、市民税非課税世帯となります。
〔対象サービス〕介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型生活介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護

令和3年8月から
  対象 居住費(滞在費)の限度額 食費の限度額
ユニット型個室

ユニット型個室的多床室
従来型個室

多床室
第3-2段階
  • 世帯(注)全員が市民税非課税で前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円超の方

 かつ、

  • 本人の預貯金等の合計額が500万円以下(配偶者がいる場合は夫婦の預貯金等の合計額が1,500万円以下)の方
1,310円

1,310円
(820円)

370円

1,360円
【1,300円】

第3-1段階
  • 世帯(注)全員が市民税非課税で前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

 かつ、

  • 本人の預貯金等の合計額が550万円以下(配偶者がいる場合は夫婦の預貯金等の合計額が1,550万円以下)の方
1,310円

1,310円

(820円)

370円

650円

【1,000円】

第2段階
  • 世帯(注)全員が市民税非課税で前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下の方

 かつ、

  • 本人の預貯金等の合計額が650万円以下(配偶者がいる場合は夫婦の預貯金等の合計額が1,650万円以下)の方
820円

490円

(420円)

370円

390円

【600円】

第1段階
  • 生活保護受給者の方
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方

 かつ、

  • 本人の預貯金等の合計額が1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦の預貯金等の合計額が2,000万円以下)の方
820円

490円

(320円)

0円 300円

 (注)配偶者が別世帯にいる場合、その配偶者を含めます。
 ※( )内は特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の額です。 
 ※【】内は短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の食費の額です。
 ※施設の設定した居住費(滞在費)・食費が限度額を下回る場合は、施設の設定した金額が基準となります。
 ※限度額を超えた分は、特定入所者介護(介護予防)サービス費として介護保険から施設に支払われます。
 ※申請した月から適用となります。申請にあたっては、本人および配偶者の預貯金通帳等のコピーと金融機関への照会に対する同意書を提出していただく必要があります。
 ※偽りその他の不正行為により軽減を受けると軽減額の返還に加えて最大で軽減額の2倍の加算金が課される場合があります。

令和3年7月まで
  対象 居住費(滞在費)の限度額 食費の限度額
ユニット型個室

ユニット型個室的多床室
従来型個室

多床室
第3段階
  • 世帯(注)全員が市民税非課税で第2段階に該当しない方

 かつ、

  • 本人の預貯金等の合計額が1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦の預貯金等の合計額が2,000万円以下)の方
1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円
第2段階
  • 世帯(注)全員が市民税非課税で公的年金等収入額と合計所得金額との合計額が年額80万円以下の方

 かつ、

  • 本人の預貯金等の合計額が1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦の預貯金等の合計額が2,000万円以下)の方
820円 490円
(420円)
370円 390円
第1段階
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
  • 生活保護受給者の方
820円 490円
(320円)
0円 300円

 (注)配偶者が別世帯にいる場合、その配偶者を含めます。
 ※( )内は特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の額です。 
 ※施設の設定した居住費(滞在費)・食費が限度額を下回る場合は、施設の設定した金額が基準となります。
 ※限度額を超えた分は、特定入所者介護(介護予防)サービス費として介護保険から施設に支払われます。
 ※申請した月から適用となります。申請にあたっては、本人および配偶者の預貯金通帳等のコピーと金融機関への照会に対する同意書を提出していただく必要があります。
 ※偽りその他の不正行為により軽減を受けると軽減額の返還に加えて最大で軽減額の2倍の加算金が課される場合があります。

社会福祉法人による利用者負担の軽減

(1)市民税世帯非課税の方(生活保護又は中国残留邦人等支援給付受給者を除く)
市民税世帯非課税の方で特に生計が困難な方が社会福祉法人で対象サービスを利用される場合、その利用者負担が減免される場合があります。

[対象となる方の要件]
市民税世帯非課税の方であって、次の要件を全てを満たす方
(1)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと
(5)介護保険料を滞納していないこと

[対象費用]
1割の利用者負担額、食費、居住費(滞在費)

[軽減割合]
上記対象費用を25%軽減(老齢福祉年金受給者の方は50%軽減)

[対象サービス]
介護老人福祉施設、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護など
※詳しくは利用している社会福祉法人にお問い合わせ下さい。

(2)生活保護又は中国残留邦人等支援給付を受給している方
平成23年4月1日から生活保護又は中国残留邦人等支援給付を受給されている方が次のサービスで個室を利用した場合、居住費の利用者負担額が全額について軽減されることとなりました。

[対象サービス]
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

社会福祉法人による利用者負担軽減を実施している法人(事業所)は以下の一覧表でご確認ください。

介護老人保健施設による利用者負担の軽減

生計困難な方が下記の介護老人保健施設を利用される場合、その利用者負担が軽減される場合があります。
※詳しくは以下の介護老人保健施設にお問い合わせ下さい。

利用者負担の軽減を行っている介護老人保健施設
法人名 施設名

(公財)浅香山病院

介護老人保健施設 みあ・かーさ
(福)おおとり福祉会 介護老人保健施設 堺ラ・メール
(福)堺福祉会 介護老人保健施設 愛和園
(福)貞省会 介護老人保健施設 カロス
(医)同仁会 介護老人保健施設 みみはら
(福)美木多園 介護老人保健施設 美樹の園
(福)天寿会 介護老人保健施設 ホットスプリング美原

災害その他の特別な事情がある場合の利用者負担減免

(1)災害により住宅、家財等に著しい損害を受けた場合
(2)生計中心者の所得が特別な事情により著しく(前年の2分の1以上)減少し、かつ市民税非課税世帯の場合
に介護保険サービスの利用者負担が軽減される場合があります。
※(2)については、新型コロナウィルス感染症の影響により、所得が著しく減少した場合も含みます。
※詳しくはお住まいの区役所地域福祉課にご相談ください。

(5)課税世帯への特例減額措置

 高齢夫婦等の市民税課税世帯で、一方が施設に入所して居住費及び食費を負担することにより、在宅の配偶者等の生計が著しく困難にならないように、施設の居住費及び食費が減額される場合があります。

(6)給付の制限

介護保険では、特別な事情もなく、一定期間保険料を滞納していると、次のように保険給付が制限されます。

滞納期間 措置の内容
保険料を1年以上滞納した場合 介護サービスの利用料をいったん全額支払い、後日市に請求して、保険給付費(本来の自己負担を除く費用)を受けることになります。
保険料を1年6カ月以上滞納した場合 払い戻しの申請をしても支払(一部または全部)ができなくなります(給付の一時差し止め)。さらに一時差し止めしている給付額から、保険料滞納額を控除します。
保険料を2年以上滞納した場合
(納期限から2年経過)
未納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられます。また、高額介護サービスが支給できなくなります。

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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