許可区域・許可基準
更新日:2022年7月20日
1 許可区域等
市全域を6つの許可区域に区分
現在の土地利用(用途地域)に応じた第1種から第4種までの4つの区域、並びに広告景観特別地区(百舌鳥古墳群周辺地域)における百舌鳥第1種特別地区及び百舌鳥第2種特別地区の計6つに区分します。
※住所から許可基準、禁止区域等を調べる場合はこちら
【全市の許可区域等】
【広告景観特別地区(百舌鳥古墳群周辺地域)】
2 許可基準
区分 |
第1種許可区域 |
第2種許可区域 |
第3種許可区域 |
第4種許可区域 |
---|---|---|---|---|
用途 |
第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域(南部丘陵地域を除く) |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域(臨海部を除く) |
工業専用地域(臨海部に限る) |
市街化調整区域(南部丘陵地域に限る) |
壁面 |
・面積 取付壁面の |
同左 |
同左 |
・面積 取付壁面につ |
屋上 |
・面積 1表示面積30 |
・面積 1表示面積40 |
・縦 建造物の高さの |
・掲出不可 |
自立 |
・面積 1表示面積10 |
・面積 1表示面積20 |
・高さ 地上から最上 |
・面積 1表示面積10 |
区分 |
百舌鳥第1種特別地区 |
百舌鳥第2種特別地区 |
---|---|---|
用途 |
第1種中高層住居専用地域(風致地区を除く)、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域 |
近隣商業地域、商業地域 |
壁面 |
・面積 1敷地につき10平方メートル以内、かつ、 |
・面積 取付壁面の1/3以内 |
屋上 |
・掲出不可 | ・掲出不可 |
自立 |
・面積 1表示面積5平方メートル以内、かつ、総 |
・面積 1表示面積10平方メートル以内、かつ、 |
屋外広告物に関する許可基準の取扱いについてはこちら
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