禁止区域・禁止物件
更新日:2016年2月19日
1 禁止区域
次に掲げる区域については、適用除外広告物を除き、屋外広告物を掲出することができません。
(1)第一種低層住居専用地域
(2)風致地区(大仙風致地区の全部、浜寺風致地区の全部)
(3)文化財保護法、大阪府文化財保護条例、堺市文化財保護条例により、文化財(建造物の敷地内のみ)、
史跡、名勝、天然記念物として指定された地域
(4)古墳及び墓地
(5)官公署の敷地内
(6)学校の敷地内
(7)研究所、図書館、美術館、音楽堂、公会堂、記念館、体育館、天文台又は記念塔の敷地内
(8)下記の道路及び鉄道等の市長が指定する区間
(9)(8)に接続する地域で市長が指定する区域(沿道禁止区域) ※自家用広告物は適用除外
市長が指定する道路の区間 |
道路に接続する地域で市長が指定する区域 |
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(1)高速自動車国道近畿自動車道松原すさみ線 |
路端から両側100メートル未満の区域 |
(2)府道富田林泉大津線 |
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(3)府道堺狭山線 |
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(4)府道堺かつらぎ線 |
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(5)一般国道26号 |
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(6)府道泉大津美原線 |
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(7)府道高速大阪堺線(阪神高速道路) |
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(8)府道高速湾岸線(阪神高速道路) |
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(9)高速自動車国道近畿自動車道松原すさみ線(阪和自動車道)、府道堺かつらぎ線、府道泉大津美原線 |
左記の3つの道路に囲まれた区域 |
※住所から許可基準、禁止区域等を調べる場合はこちら
2 禁止物件
次の物件には、適用除外広告物を除き、屋外広告物の掲出はできません。
広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない物件
(1)街路樹及び路傍樹
(2)橋りょう及び地下道の上屋
(3)トンネル、高架構造物、道路の分離帯及び道路又は鉄道の擁壁
(4)街灯(道路法(昭和27年法律第180号)第18条に規定する道路管理者が設置するものに限る。)、信号機及び道路標識
(5)道路上の柵及びこま止め
(6)消火栓及び火災報知機
(7)郵便ポスト及び電話ボックス
(8)送電塔及び送受信塔
(9)形像及び記念碑(公共団体が設置するものに限る。)
はり紙、はり札を表示し、又は広告旗もしくは立看板等を設置してはならない物件
(1)電柱
(2)街灯(道路法(昭和27年法律第180号)第18条に規定する道路管理者が設置するものを除く。)
(3)規則で定めるもの
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