このページの先頭です

本文ここから

添付書類について

更新日:2022年10月1日

1 大規模屋外広告物の事前協議

事前協議書には、協議書に必要事項を記載し、下記書類を添え、正副各一部を提出して下さい。

添付書類

チェック 摘要

付近見取図

  2,500分の1以上(白地図)

配置図

  200分の1以上
各面の立面図(着色)   200分の1以上、マンセル記号を記載したもの
意匠図(着色)  

マンセル記号を記載したもの

2方向以上の現況カラー写真

  行為地及び周辺の土地、建物、道路等の状況を示すカラー写真

チェックシート

 

本市所定のもの

備考

  1.  「配置図」または「各面の立面図」を添付する場合において、当該広告物が建築物と一体をなすときは、建築物との位置関係が明らかとなる図書をあわせて添付してください。
  2.  指定された縮尺による図書の添付が困難なときは、別途協議のうえ、その縮尺を決定するものとします。

2 屋外広告物許可申請

許可申請には、申請書に必要事項を記載し、下記書類を添え、正副各一部を提出して下さい。

種別 添付書類 チェック 摘要

新規許可申請
更新許可申請

付近見取図   主要道路等を明示したもの
(2,500分の1以上)
配置図   (200分の1以上)
仕様書および図面関係 平面図   建築物・広告物の両方を含んでいるもので、それぞれの位置関係がわかるもの
立面図   建築物・広告物の両方を含んでいるもの
意匠図   着色したもの
構造図   建築物・広告物の両方を含んでいるもの

現況カラー写真
(2方向以上)

  設置場所がすべてわかるもので、提出日の2カ月前までに撮影されたもの

その他の図面
(路線図)

  移動するもの(バス、タクシーなど)へ広告物を設置する場合
(20,000分の1以上)
委任状   申請者が当該申請手続きを代理人に委任する場合
道路占用許可書(写)   突出し広告等で、道路等の上空を占用する場合
自主点検結果報告書  

高さが4メートルを超える掲出物件、又は掲出物件を地上4メートルを超える場所に設置する場合
※更新許可申請のみ添付必要

その他の書類    
変更許可申請 現況カラー写真
(2方向以上)
  変更となる広告表示面がすべてわかるもので、提出日の2カ月前までに撮影されたもの
変更の内容がわかる書類   仕様書 等(新規許可申請添付書類参照)
委任状   申請者が当該申請手続きを代理人に委任する場合。

備考

  1.  「現況カラー写真」とは、広告物を設置する場所とその周辺の状況を写す写真のことをいいます。また、更新許可申請時には、設置されている広告物の細部にわたる詳しい状況を写す写真のことをいいます。
  2.  「配置図」または「立面図」を添付する場合において、当該広告物が建築物と一体をなすときは、建築物との位置関係が明らかとなる図書をあわせて添付してください。
  3.  指定された縮尺による図書の添付が困難なときは、別途協議のうえ、その縮尺を決定するものとします。

添付図面記入例

許可申請添付図面の記載例です。
図面内注意事項を参考に必要事項を記入し、図面の作成をお願いします。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市景観室

電話番号:072-228-7432

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで