百舌鳥古墳群周辺地域における建築物・屋外広告物の制限について
更新日:2016年1月4日
本市では、市民が「誇り」を感じ、全国・世界の人々が「憧れ」を抱く都市の実現をめざしています。
世界文化遺産にふさわしい良好な景観の形成に向け、百舌鳥古墳群周辺地域において、平成28年1月から、建築物の高さや色彩などの形態意匠、看板などの屋外広告物について、新たな制限が施行されています。
1.百舌鳥古墳群周辺地域
2.建築物の高さ制限について (平成28年1月4日から施行されています)
百舌鳥古墳群周辺地域において、高度地区※を変更することにより、これまで絶対高さ制限のなかった区域に、新たに31m又は45mの絶対高さ制限を設け、当該地域の絶対高さ制限を次のとおりとします。
これらの制限は、平成28年1月以降、建築物を新築、増改築等する際に適用されます。
※高度地区: 市街地の環境を維持し、良好な居住環境を保全するため、高さの最高限度等を定める都市計画
百舌鳥古墳群周辺地域における絶対高さ制限の概要
用途地域等の確認はこちらから
既存不適格建築物の建替えについて
今回の高度地区の変更により不適格となる建築物の建替えについては、不適格部分を増加させない等の一定の条件のもと、最初の一回に限り可能とします。
3.建築物の形態意匠の制限について (平成28年1月4日から施行されています)
百舌鳥古墳群周辺地域において、古墳群と調和した建築物を誘導するため、景観地区※を決定することにより、当該地域の建築物の色彩などの形態意匠の制限を次のとおりとします。
これらの制限は、平成28年1月以降、建築物を新築、増改築、外観の修繕等する際に適用されます。
※景観地区: 市街地の良好な景観形成のため、色彩などの形態意匠の制限等を定める都市計画
建築物の形態意匠の制限
名称 | 百舌鳥古墳群周辺景観地区 | |
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面積 | 約562ha | |
一般基準 | 【地形・自然特性に関する基準】
【歴史・文化特性に関する基準】
【市街地特性に関する基準】
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項 |
通り外観 |
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屋根 |
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【外壁(大規模建築物※)】
・橙色(YR)系 :明度6以上、彩度4以下
【外壁(大規模建築物以外)】
・橙色(YR)系 : 彩度6以下
【屋根】
【門・塀】
・橙色(YR)系 : 彩度6以下 |
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附属建築物・ |
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※大規模建築物: 次に掲げる規模のいずれかに該当する建築物
・建築物の高さが15メートルを超えるもの
・地上6階以上のもの
・延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの
百舌鳥古墳群周辺景観地区における認定申請について
平成28年1月以降、景観地区内において建築物を新築、増改築、外観の修繕等される場合には、堺市景観条例に基づく「事前協議」と、景観法に基づく「認定申請」を行う必要があります。
古墳に隣接する第一種低層住居専用地域及び風致地区以外の区域における小規模な建築物など、一部の建築物については、適用除外となります。
百舌鳥古墳群周辺景観地区における認定申請についてはこちらをご参照ください。(PDF:884KB)
4.屋外広告物の制限について (平成28年1月1日から施行されています)
堺市屋外広告物条例及び同施行規則の改正により、百舌鳥古墳群周辺地域において、広範囲からの視認を目的とする広告物の抑制と、市街地景観との調和を考慮した屋外広告物の基準を設定しました。
これらの制限は、平成28年1月以降、屋外広告物を新設、変更、既にある許可を更新する際に適用されます。
広告景観特別地区(百舌鳥古墳群周辺地域)
広告景観特別地区(百舌鳥古墳群周辺地域) | 制限内容 | |
---|---|---|
禁止区域 | 第一種低層住居専用地域 |
適用除外広告物を除き |
掲出可能な区域 | 百舌鳥第1種特別地区 |
下表(広告景観特別地区の |
百舌鳥第2種特別地区 |
下表(広告景観特別地区の |
広告景観特別地区(百舌鳥古墳群周辺地域)を示した地図はこちらをご参照ください。(PDF:1,012KB)
広告景観特別地区(百舌鳥古墳群地域)の許可基準
百舌鳥古墳群周辺地域における屋外広告物の許可基準を次のとおりとします。
区分 | 百舌鳥第1種特別地区 | 百舌鳥第2種特別地区 | |
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屋上広告物 |
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壁面 |
面積 |
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縦 |
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横 |
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構造 |
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自立 |
面積 |
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高さ |
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掲出個数 |
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備考 |
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百舌鳥第1種特別地区におけるイメージ
百舌鳥第2種特別地区におけるイメージ
新たな許可基準の適用による経過措置について
許可基準の見直し(屋外広告物条例及び同施行規則の改正)にあたって、経過措置を設けます。
条例等改正の施行(平成28年1月)後、最初の更新許可申請は可能とし、既存不適格となる広告物は、その更新許可の期間内(許可期間:3年)に新基準に適合させなければなりません。ただし、改修、移転又は除却が容易でない場合で、その期間内に改修計画書が提出され、理由や是正期限等が相当と認められる場合は、引き続き更新することができます。
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