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百舌鳥古墳群周辺地域における建築物・屋外広告物の制限について

更新日:2016年1月4日

 本市では、市民が「誇り」を感じ、全国・世界の人々が「憧れ」を抱く都市の実現をめざしています。

 世界文化遺産にふさわしい良好な景観の形成に向け、百舌鳥古墳群周辺地域において、平成28年1月から、建築物の高さや色彩などの形態意匠、看板などの屋外広告物について、新たな制限が施行されています。

1.百舌鳥古墳群周辺地域

百舌鳥古墳群周辺地域の区域

2.建築物の高さ制限について (平成28年1月4日から施行されています)

 百舌鳥古墳群周辺地域において、高度地区※を変更することにより、これまで絶対高さ制限のなかった区域に、新たに31m又は45mの絶対高さ制限を設け、当該地域の絶対高さ制限を次のとおりとします。

 これらの制限は、平成28年1月以降、建築物を新築、増改築等する際に適用されます。

 ※高度地区: 市街地の環境を維持し、良好な居住環境を保全するため、高さの最高限度等を定める都市計画

百舌鳥古墳群周辺地域における絶対高さ制限の概要

百舌鳥古墳群周辺地域における絶対高さ制限の概要

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既存不適格建築物の建替えについて

 今回の高度地区の変更により不適格となる建築物の建替えについては、不適格部分を増加させない等の一定の条件のもと、最初の一回に限り可能とします。

3.建築物の形態意匠の制限について (平成28年1月4日から施行されています)

 百舌鳥古墳群周辺地域において、古墳群と調和した建築物を誘導するため、景観地区※を決定することにより、当該地域の建築物の色彩などの形態意匠の制限を次のとおりとします。

 これらの制限は、平成28年1月以降、建築物を新築、増改築、外観の修繕等する際に適用されます。

 ※景観地区: 市街地の良好な景観形成のため、色彩などの形態意匠の制限等を定める都市計画

建築物の形態意匠の制限

名称 百舌鳥古墳群周辺景観地区
面積 約562ha
一般基準

【地形・自然特性に関する基準】

  • 百舌鳥古墳群と調和した景観形成に向けて、建築物の建つ場所の地形や緑・水などの自然特性を読み取り、計画に活かす。

【歴史・文化特性に関する基準】

  • 百舌鳥古墳群やその周辺の歴史・文化特性を読み取り、それらの特徴的な形態意匠を採り入れるなど、百舌鳥古墳群と調和した形態・意匠とする。

【市街地特性に関する基準】

  • 緑豊かな百舌鳥古墳群と調和した景観形成に向けて、落ち着いた形態・意匠とする。
  • 地域の拠点となる鉄道駅前や幹線道路沿道などにおいて、にぎわいの創出に寄与する形態・意匠とする場合においても、古墳と調和した節度あるものとする。





通り外観
  • 周辺建築物の高さや低層部の軒高、壁面の位置、外壁の意匠などを考慮するとともに、古墳への眺望を妨げないような配置・形状とするなど、古墳や周辺のまちなみと調和した形態・意匠とする。
  • 建築物の低層部、空地、敷地内舗装、植裁などについて、周辺の敷地、道路との連続性の確保や、ゆとりと潤いのある空間の創出につながる配置・意匠とする。
  • 敷際の塀・フェンスなどについては、色彩に配慮し、また植栽になじんだものとするなど、目立ちすぎないような形態・意匠とする。
  • まちかどに位置する建築物については、その場所の特性に十分配慮するとともに、古墳と調和し、まちかどを印象づけるような形態・意匠とする。

屋根

壁面

  • 建築物全体を統一感のある意匠とするとともに、表情豊かな外観を創り出すなど、単調な壁面とならないような意匠とする。
  • すっきりとした魅力的なスカイラインを形成するような、建築物上部の形態・意匠とする。
  • バルコニーは建築物に豊かな表情を与えるよう意匠を工夫するとともに、通りからの見え方に配慮した意匠とする。
  • 外壁の材料は、地域やまちの特性に十分配慮するとともに、時間の経過に耐えうるものとする。
 
  • 外観の色彩は、緑豊かな古墳や周辺と調和するものを用いる。
  • 住宅においては色彩をできる限り低彩度に抑える。
  • 商業施設において、色彩によるにぎわいの演出を図る場合は低層部に限る。
  • 高明度の建築物については、周辺環境を考慮しながら、光の反射による眩しさを軽減するよう、壁面の仕上げを工夫する。

【外壁(大規模建築物※)】

  • ベースカラーとして用いる色彩の範囲は次の通りとする。ただし、石材・木材などの自然素材、漆喰壁、レンガ、金属材、ガラス等の表面に着色していない素材により仕上げられる部分の色彩は、この限りではない。

   ・橙色(YR)系        :明度6以上、彩度4以下
   ・黄色(Y)、赤色(R)系   :明度6以上、彩度3以下
   ・その他の色相       :明度6以上、彩度2以下
   ・無彩色            :明度6以上

  • サブカラーを用いる場合は、見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積)の概ね1/3以下の範囲で使用するものとし、ベースカラーと調和した色彩とする。
  • アクセントカラーを用いる場合は、見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積)の概ね1/20以下で使用するものとし、効果的に使用する。

【外壁(大規模建築物以外)】

  • ベースカラーとして用いる色彩の範囲は次の通りとする。ただし、石材・木材などの自然素材、漆喰壁、レンガ、金属材、ガラス等の表面に着色していない素材により仕上げられる部分の色彩は、この限りではない。

   ・橙色(YR)系        : 彩度6以下
   ・黄色(Y)、赤色(R)系   : 彩度4以下
   ・その他の色相        : 彩度2以下

  • アクセントカラーを用いる場合は、見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積)に対し、できる限り小さい範囲で使用するものとし、緑豊かな古墳との調和に配慮しつつ効果的に使用する。

【屋根】

  • 屋根の色彩は低明度低彩度とするなど、周辺の景観や壁面と調和した色彩とする。

【門・塀】

  • 門・塀に用いる色彩の範囲は次の通りとし、建築物の外壁と調和したものとする。ただし、石材・木材などの自然素材、漆喰壁、レンガ、金属材、ガラス等の表面に着色していない素材により仕上げられる部分の色彩は、この限りではない。

   ・橙色(YR)系        : 彩度6以下
   ・黄色(Y)、赤色(R)系   : 彩度4以下
   ・その他の色相        : 彩度2以下

附属建築物・
建築設備

  • 附属建築物や建築設備は、できるだけ外部から目立たないような配置・意匠、建築物本体と一体化した意匠又は本体に組み込まれた意匠とする。

 ※大規模建築物: 次に掲げる規模のいずれかに該当する建築物
              ・建築物の高さが15メートルを超えるもの
              ・地上6階以上のもの
              ・延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの

百舌鳥古墳群周辺景観地区における認定申請について

 平成28年1月以降、景観地区内において建築物を新築、増改築、外観の修繕等される場合には、堺市景観条例に基づく「事前協議」と、景観法に基づく「認定申請」を行う必要があります。 
 古墳に隣接する第一種低層住居専用地域及び風致地区以外の区域における小規模な建築物など、一部の建築物については、適用除外となります。

4.屋外広告物の制限について (平成28年1月1日から施行されています)

 堺市屋外広告物条例及び同施行規則の改正により、百舌鳥古墳群周辺地域において、広範囲からの視認を目的とする広告物の抑制と、市街地景観との調和を考慮した屋外広告物の基準を設定しました。

 これらの制限は、平成28年1月以降、屋外広告物を新設、変更、既にある許可を更新する際に適用されます。

広告景観特別地区(百舌鳥古墳群周辺地域)

広告景観特別地区(百舌鳥古墳群周辺地域) 制限内容
禁止区域

第一種低層住居専用地域
及び
風致地区

適用除外広告物を除き
掲出不可

掲出可能な区域

百舌鳥第1種特別地区
(第一種中高層住居専用地域(風致地区を除く)、
第二種中高層住居専用地域、
第一種住居地域、第二種住居地域)

下表(広告景観特別地区の
許可基準)参照

百舌鳥第2種特別地区
(近隣商業地域、商業地域)

下表(広告景観特別地区の
許可基準)参照

広告景観特別地区(百舌鳥古墳群地域)の許可基準

百舌鳥古墳群周辺地域における屋外広告物の許可基準を次のとおりとします。

区分 百舌鳥第1種特別地区 百舌鳥第2種特別地区
屋上広告物
  • 掲出禁止

壁面
広告物

面積
  • 1敷地につき10平方メートル以内、かつ、取付け面積の3分の1以内
  • 取付け面積の3分の1以内
  • 取付け面積の高さの範囲内の長さ、かつ、地上から最上端までの高さが6メートル以内
  • 取付け壁面の高さの範囲内
  • 取付け壁面の幅の範囲内
構造
  • 開口部は塞がないこと。ただし、市長が別に定める基準に適合する場合は、この限りでない。

自立
広告物

面積
  • 1表示面積5平方メートル以内、かつ、総面積10平方メートル以内
  • 1表示面積10平方メートル以内、かつ、総面積20平方メートル以内
高さ
  • 地上から最上端までは6メートル以内
  • 地上から最上端までは10メートル以内
掲出個数
  • 1敷地につき2個以内(自立広告塔)
備考
  • 非自家用広告物は掲出禁止(適用除外広告物を除く)

百舌鳥第1種特別地区におけるイメージ

百舌鳥第1種特別地区におけるイメージ

百舌鳥第2種特別地区におけるイメージ

百舌鳥第2種特別地区におけるイメージ

新たな許可基準の適用による経過措置について

 許可基準の見直し(屋外広告物条例及び同施行規則の改正)にあたって、経過措置を設けます。
 条例等改正の施行(平成28年1月)後、最初の更新許可申請は可能とし、既存不適格となる広告物は、その更新許可の期間内(許可期間:3年)に新基準に適合させなければなりません。ただし、改修、移転又は除却が容易でない場合で、その期間内に改修計画書が提出され、理由や是正期限等が相当と認められる場合は、引き続き更新することができます。

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建築都市局 都市計画部 都市景観室

電話番号:072-228-7432

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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