構造改革特別区域制度の概要
更新日:2022年7月14日
1.構造改革特別区域(特区)制度とは
民間事業者や地方自治体などの自発的な創意と工夫により、その地域の特性に応じて、法律に基づくさまざまな規制を緩和するなどの特例を導入する特定の区域(特区)を設置することによって、民間活力を最大限に引き出すことにより地域の活性化を図り、日本全体の経済活性化に資することを目的に設けられた制度です。
2.制度のしくみ
3.特区の提案について
国のさまざまな規制が経済活動の妨げや公正な競争の妨げになっているような場合、民間事業者や地方公共団体など、誰でも(個人でも可)が規制改革の提案を行なうことができます。
構造改革特区で活用できる規制緩和項目は、民間事業者や地方公共団体から提案を受けたものを特区室が各省庁と「要望を実現するにはどうすればいいか。」という方向で協議し決定されます。また、これらの協議の内容は、推進本部のホームページで公開されています。
規制の特例が認められた場合は、関連する法令等の改正が行なわれるとともに、構造改革特別区域基本方針「別表」に掲載され、特区計画の認定申請に際して利用できるメニューとして追加されます。
なお、規制緩和の提案が採用されるポイントは以下のとおりです。
(1) 規制緩和により、どのような取り組みが推進されるかが具体的なこと
(2) 実現可能性が高く、経済的社会的効果が見込まれること
(3) 地方公共団体が条例制定等自らの権限行使で実現できないものであること。
(4) 単なる税財源措置の優遇を求めるものでないこと。
(5) 提案の実現により、全国的な構造改革が進むものであること。
規制改革の提案は、年に2回(6月と11月ごろ)に実施されます。
提案の方法等は、事前に「構造改革特別区域推進本部」ホームページ(外部リンク)に掲載されます。
また、提案を行なうに際してのサポートとして、「相談窓口」、「出前コンサルタント」、「法令解釈事前確認制度」が設けられています。詳しくは、上記ホームページをご参照ください。
4.構造改革特区計画の認定申請について
規制緩和項目を活用するためには、「構造改革特別区域計画(以下「特区計画」という)」を作成し、内閣総理大臣に認定申請を行ない、認定を受けることが必要です。
この特区計画の認定申請は、地方公共団体のみが行なえます。なお、民間事業者や個人の方は、地方公共団体に対して特区計画案を作成するよう地方公共団体に提案することができます。(地方公共団体は、作成する必要がないと判断した場合は、その理由を通知する義務があります。)
特区計画の作成にあたっては、構造改革特別区域基本方針の別表(外部リンク)に記載された規制緩和を活用する場合は、実施しようとする事業の実施主体・スケジュール等が具体的であること、地域経済に及ぼす波及効果等を盛り込む必要があります。
なお、認定申請の受付:定期的に期間を定めて行っています。
特区計画の認定申請は、年に3回(5月、10月、1月)期間を定めて行なわれていますが、特区計画については、地方自治体のみが作成できることとなっておりますので、規制緩和項目の活用を希望する場合は、随時 担当までご相談ください。
このページの作成担当
市長公室 政策企画部 先進事業担当
電話番号:072-228-7480
ファクス:072-222-9694
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館4階
このページの作成担当にメールを送る