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堺市消防協力事業所登録制度要綱運用要領

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市消防協力事業所登録制度要綱(平成20年制定。以下「要綱」という。)の運用について必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要領における用語の意義は、要綱において使用する用語の例による。
(新規登録事務)
第3条 要綱の規定に基づく登録事務は、次の各号の定めにより行うものとする。
(1) 署長等共通事項
ア 署長等は、申請書を受理する際には、事業所名等が正式名称で記入されているか確認することとする。
イ 署長等は、新規登録の申請書を受理した場合は、当制度についての概要説明及び申請書裏面の登録条項への同意を確認するものとする。
ウ 署長等は、申請事業所から申請書の提出を受け、受付印押印後の申請書の写し、標示プレート及び腕章を交付し、これをもって登録完了とする。
(2) 消防署長
消防署長は、登録完了後、速やかに申請書の写しを警防部警防課長あて送付するものとする。
(3) 警防部警防課長
警防部警防課長は、登録完了後、速やかに申請書の写しを管轄消防署長に送付するものとする。
(登録内容の変更に伴う事務)
第4条 要綱第5条の2の規定に基づく登録内容の変更又は軽微な登録内容の変更の連絡を受けた消防署長は、警防部警防課長に報告するものとする。
2 管轄区域の変更となる所在地変更の申請書の提出を受けた署長等は、該当する消防署長及び警防部警防課長に申請書の写しを送付し、次の各号に定める変更手続きを行うものとする。
(1) 警防部警防課長
協力事業所管理データの整理
(2) 新管轄区域の消防署長
消防協力事業所登録台帳の手入れ(登録番号の採番、登録情報の追記)
(3) 旧管轄区域の消防署長
消防協力事業所登録台帳の手入れ(登録番号、登録情報を削除)
(協力事業所の公表等)
第5条 消防署長は、要綱第6条第1項の規定に基づき随時ホームページの更新を行い、公表を希望する協力事業所を掲載するものとする。
(登録の抹消)
第6条 要綱第8条各号に定める事項を認知した消防署長は、標示プレート等を回収し警防部警防課長宛て送付するものとする。
2 要綱第8条各号に定める事項を認知した警防部警防課長は、標示プレート等を回収するとともに、認知した内容を管轄消防署長に通知するものとする。
3 登録抹消手続きを行う署長等は、確実に事実確認を実施したうえで、消防協力事業所台帳から抹消するものとする。
(研修)
第7条 消防協力事業所を対象とする研修区分及び実施者は次のとおりとする。
(1) 消防協力事業所研修会
協力事業所のうち、消防協力事業所研修会及び消防協力事業所リーダー研修会未受講の事業所の責任者等を対象として警防部警防課長が実施する研修会
(2) 消防協力事業所リーダー研修会
管轄区域内の協力事業所の責任者等に対して消防署長が実施する研修会
2 署長等は、研修会を実施しようとするときは相互に連絡調整を密にし、適正な協力事業所の育成に努めるものとする。
3 署長等は、研修会を実施するにあたり、必要に応じて関係ある所属の長に協力を依頼することができるものとする。
(研修の目的及び内容)
第8条 前条に規定する研修会にあっては、次に掲げる目的及び内容に基づいて実施するものとする。
2 消防協力事業所研修会は、消防協力事業所制度への理解を深める事を主たる目的として実施するものとし、次の各号に定める内容について実施するものとする。
(1) 消防協力事業所制度の趣旨
(2) 活動協力方法
(3) その他
3 消防協力事業所リーダー研修会は、協力事業所のリーダー育成を目的として実施するものとし、研修内容については消防署長が設定するものとする。
(研修の実施回数等)
第9条 消防協力事業所研修会は、協力事業所の新規登録状況によって、随時実施するものとする。
2 消防協力事業所リーダー研修会は、別表に掲げる輪番に基づき3年に1回実施するものとする。ただし、消防署長の方針により輪番によらずに実施する研修会はこの限りではない。
(訓練)
第10条 要綱第9条第1項の規定に基づく訓練を実施する場合は、消防協力事業所訓練実施計画書(様式第1号)を提出させ、消防活動協力の内容に応じた訓練を指導するものとする。
2 訓練については、協力事業所の負担とならない時間、場所及び内容となるよう十分な連絡調整を行うものとする。
(報告)
第11条 署長等は、第7条に定める研修を実施したときは、その結果を消防協力事業所研修結果報告書(様式第2号)により警防部長あて報告しなければならない。
(安全管理)
第12条 消防署長は、訓練の実施にあたり、安全管理について特に留意し、堺市消防局訓練要綱(平成20年制定)の規定を準用し、事故防止に万全を期するものとする。
2 消防署長は、訓練の実施にあたり、協力事業所の責任者等に対して安全管理について指導するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の制定による規定は、この要領の施行期日前に堺市消防協力事業所登録制度事務処理要領(平成24年制定)及び堺市消防協力事業所研修訓練要領(平成24年制定)の規定に基づき行われた行為についても適用する。
附則
この要領は、令和2年9月7日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年12月15日から施行する。
(別表)消防協力事業所研修(ワード:20KB)
(様式第1号)消防協力事業所訓練実施計画書(ワード:40KB)
(様式第2号)消防協力事業所研修結果報告書(ワード:46KB)

このページの作成担当

消防局 警防部 警防課

電話番号:072-238-6047

ファクス:072-238-7791

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