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堺市消防協力事業所登録制度要綱

更新日:2022年1月4日

(目的)
第1条 この要綱は、大規模特殊災害時において消防機関の行う消防活動に自主的に協力する意思を持つ事業所の登録制度を構築し、登録事業所の周辺地域における消防協力活動により、人的及び物的被害の軽減を図るなど、地域の防災力を強化することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 大規模特殊災害とは、地震災害、風水害等の大規模災害及び航空機事故、列車事故等の集団救急救助事故をいう。
(2) 消防協力事業所(以下「協力事業所」という。)とは、本要綱の趣旨に賛同し、消防局長(以下「局長」という。)に対し、消防協力事業所登録(変更)申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)の裏面の登録条項に同意したうえで申請し登録された本市、高石市及び大阪狭山市の事業所をいう。
(活動地域)
第3条 協力事業所の活動地域については、概ね当該事業所を中心とした半径250メートル以内の地域とする。
(活動内容)
第4章 協力事業所の行う活動は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消火活動協力
(2) 救出活動協力
(3) 救護活動協力
(4) 広報活動協力
(5) 情報収集活動協力
(6) 施設開放協力
(7) その他必要な活動協力
(登録事務等)
第5条 協力事業所の公募及び登録事務については、消防署長及び警防部警防課長(以下これらを「署長等」という。)が、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 署長等は、機関紙、ホームページ等の掲載により公募を実施するものとする。
(2) 登録しようとする事業所は、申請書により、署長等に届出るものとする。
(3) 署長等は、申請書を受理すれば消防協力事業所登録台帳(様式第2号)に記載するとともに、協力事業所に対し、表示プレート(別図1)及び腕章(別図2)を交付するものとする。
(4) 2以上の消防署管内にまたがる系列を同じくする事業所等が一度に複数の登録を行う場合は、警防部警防課長と管轄の消防署長が協議してその事務を行うものとする。
(登録内容の変更等)
第5条の2 署長等は、次の各号に定める登録内容に変更が生じた場合は、協力事業所に申請書を提出させるものとする。ただし、署長等が申請書の提出が必要ないと認める場合はこの限りではない。
(1) 事業所名の変更
(2) 代表者氏名の変更
(3) 所在地の変更
(4) その他これらに類する内容の変更
(協力事業所の公表等)
第6条 消防署長は、協力事業所の了承が得られた場合は、堺市消防局ホームページ等に協力事業所名を公表するものとする。
2 協力事業所は、名刺等に協力事業所である旨を明示することができる。
(届出の拒否)
第7条 署長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、届出を拒否することができる。
(1) 事業所が明らかに協力する意思がないと認められた場合
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは堺市暴力団排除条例施行規則(平成24年規則第108号)第3条第5号に規定する暴力団密接関係者である場合
(3) その他届出を受理することが適当でないと局長が認める場合
(登録の抹消)
第8条 署長等は、次の各号に定める事実を確認した場合は、登録を抹消するものとする。
(1) 廃業
(2) 本市、高石市及び大阪狭山市以外への移転
(3) 協力事業所が第三者に譲渡又は引渡しされ、引き続き協力の意思が確認できない場合
(4) その他、協力事業所として適当でないと局長が判断した場合
2 署長等は、登録抹消届出書(様式第3号)の届出を受理した場合は、登録抹消の手続きを行うものとする。
(訓練等)
第9条 協力事業所が消防活動協力に必要な訓練を実施する場合に必要な事項は、警防部長が別に定める。
2 署長等は、前項の規定に基づく訓練の実施に際しては、積極的に協力するものとし、協力事業所の育成等を図るものとする。
3 署長等は、協力事業所が行う自衛消防訓練等において、この要綱に定める活動内容に沿った訓練を併せて行うよう要請することができる。
4 署長等は、本市、高石市又は大阪狭山市が実施する防災訓練等において、協力事業所の参加を要請するものとし、連携強化を図るものとする。
5 署長等は、協力事業所の防災力を高めるために必要に応じて研修を行うものとする。
(災害補償等)
第10条 災害時の活動、訓練等にかかる費用については、協力事業所の負担とする。
2 災害時の活動において、死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり又は障害の状態になった場合は、協力事業所の責任において措置するものとする。ただし、協力事業所において措置できない場合で、本市が加入する消防団員等公務災害補償責任共済により補償可能な場合は、同共済により補償することができる。この限りではない。
3 訓練等において、死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり又は障害の状態になった場合は、協力事業所の責任において措置するものとする。ただし、協力事業所において措置できない場合で、本市が加入する防火防災訓練災害補償等共済により補償可能な場合は、同共済により補償することができる。
(登録の推進)
第11条 警防部警防課及び消防署に消防協力事業所制度推進担当者を置き、警防部警防課においては課長補佐、消防署においては副署長の職にある者をもって充てる。
2 消防協力事業所制度推進担当者は、次の各号に定める事項についてその責任を負うものとする。
(1) 消防協力事業所制度への登録推進
(2) 登録事業所への研修会等の実施
(3) 登録事業所との連絡調整に関すること
(委任)
第12条 その他必要な事項は、警防部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の日前において、旧堺市高石市消防組合消防協力事業所登録制度要綱(平成20年堺市高石市消防組合消防本部達第3号)の規定によりなされた手続、その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続、その他の行為とみなす。
附則
この要綱は、平成24年6月5日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱による改正後の規定は、この要綱の施行期日前に覚書を締結した消防協力事業所についても適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市消防協力事業所登録制度要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている申請書については、当分の間、この要綱による改正後の堺市消防協力事業所登録制度要綱の様式に関する規定による申請書とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
消防協力事業所登録(変更)申請書(様式第1号)(ワード:71KB)
消防協力事業所登録台帳(様式第2号)(エクセル:30KB)
登録抹消届出書(様式第3号)(ワード:40KB)

このページの作成担当

消防局 警防部 警防課

電話番号:072-238-6047

ファクス:072-238-7791

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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