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堺市消防表彰要綱

更新日:2022年4月19日

(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、堺市消防表彰規則(平成20年規則第129号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき規則第1条に規定する消防表彰並びに感謝状及び賞状の贈呈について必要な事項を定める。
(表彰審査委員会の審査)
第2条 消防長表彰を受けるべき職員等の選定及び市長表彰への推薦は、次条の表彰審査委員会の審査を経て、消防局長(以下「局長」という。)が行うものとする。 
(表彰審査委員会)
第3条 消防表彰の実施にあたり、適正かつ公平な審査を期すため消防局に表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。
3 委員会は、局長の要請に応じ、開催する。
4 委員長及び委員は、消防職員の中から局長が任免する。
5 委員長は、委員会を代表し、議事その他会務を総理する。
6 委員長又は委員は、その所掌に当たることが適当でないと認められるときは、その理由を挙げてこれを辞退しなければならない。
7 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
8 委員会は、必要に応じ関係者から意見を聴取することができる。
9 委員長は、具申書の内容を検討し、消防表彰の決定に必要な意見を付けて、表彰審査報告書(様式第1号)により、局長に報告しなければならない。
10 委員会の庶務は、人事課が行う。
(所属長表彰の具申)
第4条 所属において規則第2条第3号に定める所属長表彰(以下「所属長表彰」という。)の対象となる活動等があると認められるときは、速やかに表彰等具申書(様式第2号又は様式第2号の2)により、所属長に具申しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による具申を受けたときは、その内容を審査し、本市の消防に関して功績を認めたときは、所属長表彰を決定するものとする。
3 所属長表彰を行った所属長は、その旨を速やかに所属長表彰報告書(様式第3号)により、局長に報告しなければならない。
(消防長表彰の具申)
第5条 所属長は、規則第2条第2号に定める消防長表彰(以下「消防長表彰」という。)の対象となる活動等があると認められるときは、表彰等具申書(様式第4号又は様式第4号の2)により、局長に具申しなければならない。
2 前項の規定による具申は、当該具申に係る活動等が行われた場所を管轄する所属長が行うものとする。ただし、これによることが適当でないときは、他の所属長が行うことができる。
3 局長は、第1項の規定による具申を受けたときは、第3条第3項の規定により委員会の開催を要請するものとする。ただし、当該具申の内容により委員会の開催を要請する必要がないと認めたときは、この限りでない。
4 局長は、委員会の審査報告書を踏まえて、第1項の規定による具申の内容を審査し、本市の消防に関して顕著な功績を認めたときは、消防長表彰を決定するものとする。
(市長表彰への推薦)
第6条 局長は、前条第4項の審査をした場合において、当該審査の対象の活動等を行った職員等(堺市職員等表彰規則(平成14年規則第80号。以下「職員等表彰規則」という。)第1条に規定する職員等をいう。以下同じ。)が、職員等表彰規則第2条第2号又は第3号の職員等に該当すると認められるときは、職員等表彰規則第4条第1項の規定により市長に推薦するものとする。
(通知)
第7条 局長は、第5条第4項の審査の結果を審査結果通知書(様式第5号)により、具申のあった所属長に通知しなければならない。
(表彰の対象)
第8条 局長は、規則第6条第2号の規定により、次の各号のいずれかに該当するものについては、表彰の対象としないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)
(2) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる行為を行ったことがある者
(3) 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
2 前項第2号及び第3号の規定は、表彰の対象が法人である場合においては、その役員についても適用する。
(感謝状及び賞状の贈呈)
第9条 局長又は所属長は、次の各号に掲げるものに対し、当該各号に定める感謝状又は賞状を贈呈するものとする。
(1) 消防職員、消防団員又はこれらの者からなる団体(部、課、救急ワークステーション、総合防災センター、消防署、消防分署、消防出張所、小隊及び係並びに消防団及びその分団の組織をいう。)で、消防活動上の技術向上を目的とする大会又は業務能率の増進等に優秀な成績を収めたもの 賞状
(2) 消防職員及び消防団員を除く一般の個人又は団体で、災害時における警戒、鎮圧及び人命救助等の消防業務の遂行、火災予防の推進並びに消防機械器具及び消防施設の拡充強化に積極的に協力又は援助したもの 感謝状
(3) 消防職員及び消防団員を除く一般の個人又は団体で、消防業務の推進にかかるコンクール等において優秀な成績を収めたもの 賞状
2 感謝状及び賞状には、記念品又は副賞を添えることができる。
3 次の各号のいずれかに該当する者については、第1項の規定にかかわらず、感謝状又は賞状の贈呈は行わない。
(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は禁固以上の刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)
(2) 前号に掲げる者のほか、感謝状又は賞状を贈呈するにふさわしくない行為等があったと認められるもの
4 第2条から第4条まで及び第6条の規定は、感謝状及び賞状の贈呈について準用する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、規則第1条に規定する消防表彰並びに感謝状及び賞状の贈呈について必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年5月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

このページの作成担当

消防局 総務部 人事課

電話番号:072-238-6004

ファクス:072-223-1979

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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