堺市消防職員の標準的な職及び標準職務遂行能力に関する要綱
更新日:2022年1月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第5号及び第2項の規定に基づき、標準的な職及び標準職務遂行能力を定めるものとする。
(標準的な職)
第2条 前条の標準的な職は、別表第1の左欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
(標準職務遂行能力)
第3条 第1条の標準職務遂行能力は、別表第2のとおりとする。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)(PDF:84KB)
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