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堺市消防職員自己申告制度実施要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、消防職員の人事異動に際し、各人の能力、適性、希望及び意欲を反映させ、視野の広い人材養成、適材適所の配置等を図るため実施する職員自己申告制度(以下「自己申告」という。)について必要な事項を定める。
(対象職員)
第2条 自己申告の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、課長補佐級以下の職員とする。
(自己申告の方法)
第3条 対象職員は、別表に掲げる申告項目ごとに必要事項を記入して自己申告書を作成のうえ、所属長に提出するものとする。
2 所属長は、提出された自己申告書に基づき対象職員と面談を行い、当該職員の意見及び希望を十分に聴取するものとする。
3 所属長は、提出された自己申告書を人事課長に提出するものとする。
(自己申告書の取扱い)
第4条 自己申告書は、所属長及び人事担当職員以外には公表しないものとする。
2 人事課長は、自己申告書を保管のうえ、人事異動の参考資料として使用し、人事異動事務終了後は廃棄するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、自己申告について必要な事項は総務部長が定める。
附則
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年8月3日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月15日から施行する。
別表(第3条関係)

申告項目

現在の職務について

(1)現在担当している職務の内容

(2)職務内容についての自己評価

異動の希望について

(1)所属外

(2)所属内

(3)異動に配慮してほしい職員

健康管理について

(1)措置区分

(2)新体力テスト評価

(3)持病等

将来の希望について

(1)自らがこれまでに培った能力や得意とする分野、将来の目標

(2)将来の希望職務

その他

(1)(ア)取得したい技能、資格、知識

 (イ)取得した資格、免許等

(2)職務・職場・勤務環境・福利厚生事業等に関する意見

(3)自己PR・悩み等

(4)クラブ、PTA、自治会等仕事以外で行っている活動

 

このページの作成担当

消防局 総務部 人事課

電話番号:072-238-6004

ファクス:072-223-1979

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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