堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金交付要綱
更新日:2022年1月4日
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、密集住宅市街地整備促進事業による老朽木造賃貸住宅等の建替え後の賃貸住宅を経営する者に対し、その家賃の一部を補助することにより、建替え以前から居住しかつ賃貸住宅を経営する者が堺市密集住宅市街地整備促進事業制度要綱(平成14年4月1日施行。以下「制度要綱」という。)の適用を受けて老朽木造賃貸住宅等を建替える旨の申し出を市長に行った日以前から賃貸借契約に基づいて引き続いて居住している者(以下「従前居住者」という。)の建替え後の家賃負担の軽減を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1) 補助対象者は、制度要綱の適用を受けて建替えられた賃貸住宅を経営する者とする。
(2)補助対象経費は、補助対象者と次の(1)から(3)のすべてに該当する従前居住者との契約家賃とする。
(1)事業の施行に伴って住宅に困窮する者であること。(事業の施行後に同一の世帯に属する者も同じ。)
(2)公営住宅法施行令第1条第3号に規定する計算方法による月収が、387,000円以下の者であること。
(3)住戸専有面積が25平方メートル以上80平方メートル以下の住宅に入居する者であること。
5 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、次の計算式によって得た額(計算後の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)以内とし、毎年市長が定めるものとする。
月額家賃補助金=補助基本額×補助率×(1-逓減率×経過年数)
年額家賃補助金=月額家賃補助金×入居月数
この場合において、
(1) 補助基本額は、補助事業者と従前居住者との賃貸借契約において定められた家賃の月額又は別表第1に規定する家賃限度額のいずれか低い額とする。
(2) 補助率は、別表第2に規定する補助率とする。
(3) 逓減率は、10パーセントとする。ただし、別表第2に規定する収入分類1のう ち、別表第3に定める世帯にあっては5パーセントとする。
(4) 経過年数は、当該従前居住者が入居を開始した日の属する月(入居開始日がその月の16日以降の場合にあってはその翌月とする。)の初日から起算した年数とし、1年未満については算入しない。別表第3に定める世帯にあっては20年を限度とし、その他の世帯にあっては10年を限度とする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助金の交付の申請をしようとする補助事業者は、堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金交付申請書(様式第1号)を、入居当初においては賃貸借契約締結日から14日以内に、その他の場合においては毎年4月1日及び7月1日に市長に提出しなければならない。
(2)(1)の申請に当たり、補助事業者は、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 賃貸借契約書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(3)(1)の申請に当たり、従前居住者は、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票
(2) 世帯全員の収入を証明する書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則及びこの要綱の規定に従うこと。
8 補助金の交付決定の通知
市長は、堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付申請をした者(以下「申請者」という。)に補助金の交付決定の通知をするものとする。
9 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
10 補助金の交付決定の取消し等
市長は、規則第9条第1項の規定による取消し又は変更をした場合において、交付すべき補助金の額を超える補助金が既に交付されているときは、堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金返納・返還命令通知書(様式第5号)により、期限を定めて、その返納を命ずるものとする。
11 実績報告
(1)補助事業者は、堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金実績報告書(様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して20日以内に市長に提出しなければならない。
(2)補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) その他市長が必要と認める書類
12 補助金の額の確定の通知
市長は、堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に補助金の額の確定の通知をするものとする。
13 補助金の交付
補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は、7月1日以降に補助金の交付の申請を行ったものについては、規則第5条第1項の規定により交付の決定した額の全部を、年3回(10月、翌年1月、3月)に分割し、概算払により交付する。
補助事業者は、堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金交付請求書(様式第10号)に堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金確定通知書(様式第9号)の写しを添えて、次の表に定める期日までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。ただし、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金交付請求書(様式第10号)に堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金交付決定通知書(様式第4号)の写しを添えて、次の表に定める期日までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
対象期間 | 期日 |
---|---|
4月1日から6月30日まで | 7月10日 |
7月1日から9月30日まで | 10月10日 |
10月1日から12月31日まで | 1月10日 |
1月1日から3月31日まで | 3月31日 |
補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金精算書(様式第11号)を提出しなければならない。
(4)市長は、(3)の精算書を審査し、交付すべき補助金の額を超える補助金が既に交付されているときは、堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金返納・返還命令通知書(様式第5号)により、期限を定めて、その返納を命ずるものとする。
14 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市密集住宅市街地整備促進事業木造賃貸住宅建替家賃補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1
家賃限度額 (単位:円)
住居専有面積 (平方メートル) | 世帯人員 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人以上 | |
25以上40未満 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
40以上45未満 | 45,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
45以上55未満 | 60,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | |
55以上65未満 | 67,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | ||
65以上75未満 | 82,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | |||
75以上80以下 | 97,000 | 112,000 | 112,000 |
別表第2
補助率
収入分類 | 月 収 (単位:円) | 補助率 |
---|---|---|
1 | 158,000以下 | 2/3 |
2 | 158,001 以上 259,000以下 | 1/2 |
3 | 259,001 以上 387,000以下 | 1/3 |
(注)収入は、前年1年間の収入によるものとする。入居時においては、建替え前の住宅からの退去日の属する年の前年の収入又は、建替え後の住宅への入居日の属する年の前年の収入のいずれか低い額によるものとする。
別表第3
低減率を5%とする世帯
身体障害者世帯 | 身体障害者手帳1級から4級までの交付を受けている方がいる世帯 |
---|---|
精神障害者世帯 | 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けている方、又は同程度の障害を有すると精神保健指定医、その他精神障害の診断又は治療に従事する医師に診断された方がいる世帯 |
知的障害者世帯 | 療育手帳重度(A)又は中度(B1)の交付を受けている方、又は同程度の障害を有すると児童福祉法に規定する児童相談所の長又は知的障害者福祉法に規定する障害者更生相談所の長により判定された方がいる世帯 |
60歳以上の世帯 | 60歳以上であって、かつ同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の方である世帯 |
戦傷病者世帯 | 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症の方がいる世帯 |
原子爆弾被爆者世帯 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯 |
海外からの引揚者世帯 | 海外からの引揚者であることの証明書の交付を受けている方で、引揚後5年以内の方がいる世帯 |
ハンセン病療養所入所者等 | 平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯 |
中学生修了前の子どもがいる世帯 | 中学生修了前の子どもがいる世帯 |
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