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堺市密集住宅市街地整備促進事業制度要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市密集住宅市街地整備促進事業地区(以下「事業地区」という。)における住環境の改善を図るため、事業地区を関係法令に基づき総合的、計画的に整備することについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)事業地区
老朽化した木造賃貸住宅等が密集しているために、住環境の悪化が著しいと認められる区域を含む本市内の地域で、別表に定める地区をいう。
(2) 開発行為等
堺市開発行為等の手続に関する条例(平成15年条例第22号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する開発行為等をいう。
(3) 土地所有者等
事業地区において、土地所有権又は建築物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借権を有する者をいう。
(4)老朽木造住宅 
本市の区域内に存する木造住宅のうち、昭和56年5月31日以前に建築されたものをいう。
(5)木造賃貸住宅等
木造共同建て、木造長屋建て及び木造重ね建ての賃貸住宅並びにこれらに隣接し、一体的に建て替えられる建築物でその建替えが健全な住宅地の形成に資するものをいう。
(整備計画等の策定)
第3条 市長は、事業地区について当該地区における土地利用の状況、住宅建設の動向、住宅経営の実態等を把握し、当該地区内の住宅経営者、居住者等の意向を勘案して、整備計画及び事業計画(以下「整備計画等」という。)を策定するものとする。
(開発に係る協議の申出等)
第4条 事業地区において開発行為等を行おうとする者(以下「開発者」という。)は、条例第4条の要否判定の手続に際し、開発行為等の計画について市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議において、整備計画等を踏まえ、開発者に対して必要な要請を行うものとする。
3 開発者は、この要綱に定められた事項を誠実に遵守するとともに、前項の応ずるよう努めなければならない。
(道路の整備)
第5条 市長は、開発者が整備計画等に基づき道路の拡幅のために条例第7条の規定による協議により定められた部分より後退して開発行為等を行ったときは、後退した当該部分の土地を有償で取得するものとする。
2 市長は、前項の規定により土地を取得したときは、整備計画等に基づき当該土地を主要生活道路又は区画道路として整備するものとする。
(公園等の整備)
第6条 市長は、開発者が整備計画等に基づき公園等の整備のために条例第7条の規定による協議により定められた部分より後退して開発行為等を行ったときは、後退した当該部分の土地を有償で取得するものとする。
2 市長は、前項の規定により土地を取得したときは、整備計画等に基づき当該土地を公園等に整備するものとする。
(老朽木造賃貸住宅等の建替計画の作成に対する補助)
第7条 市長は、木造賃貸住宅等である老朽木造住宅(以下「老朽木造賃貸住宅等」という。)の建替えを共同で計画している土地所有者等に対し、別に定めるところにより当該建替え又は当該除却計画の作成に要する費用の一部を補助することができる。
(老朽木造賃貸住宅の建替え等に対する補助)
第8条 市長は、老朽木造賃貸住宅等の建替えを行う土地所有者等又は老朽木造住宅除却を行う建物所有者若しくは老朽木造住宅の除却を行う建物の存する土地の所有者(当該建物を収去する権能を授与する旨の民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第171条第1項の決定を有する者に限る。)に対し、別に定めるところにより当該建替え又は当該除却に要する費用等の一部を補助することができる。
(公的住宅入居のあっせん)
第9条 市長は、事業の施行に伴い住宅に困窮することとなる者のうち、公的住宅への入居を希望するものに対し、別に定めるところにより公的住宅への入居のあっせんを行うものとする。
(補則)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則 
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

別表
地区名 区域に含まれる町丁
新湊

西湊町1丁~6丁
出島町1丁~5丁
東湊町1丁~4丁、5丁・6丁の一部
昭和通1丁~3丁
菅原通1丁・2丁

春日通1丁

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ファクス:072-228-7897

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