堺市施設予約システムの運用及び利用に関する要綱
更新日:2022年8月3日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市施設予約システム(文化施設等の利用関係の調整等管理運営に係る事務について電子計算機を利用して処理する体系をいう。以下「システム」という。)の運用及び利用について必要な事項を定める。
(対象となる施設)
第2条 この要綱によりシステムを用いて使用等に係る手続を行うことができる施設は、別表に掲げる施設とする。
(システムが提供するサービス等)
第3条 市長は、システムを用いて次に掲げるサービスを提供するものとする。
(1)施設の空き状況等の案内
(2)施設の仮予約及び予約状況の確認
2 前項に規定するサービスの利用は、インターネットを利用する方法によるものとする。
(サービスの利用時間)
第4条 前条第1項に規定するサービスの利用時間は、1月5日から12月20日までの日の午前0時から午後12時まで(保守点検等によりシステムを休止する時間を除く。)とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(利用者登録)
第5条 第3条第1項第2号に規定するサービスを利用しようとする者は、あらかじめ氏名その他必要な事項の登録(以下「利用者登録」という。)を受けなければならない。
2 利用者登録を受けることができる件数は、個人にあっては1人につき1件と、団体にあっては当該団体を代表する者につき1件とする。ただし、当該団体の事業等に照らして市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(利用者登録の申込み)
第6条 利用者登録を受けようとする者は、第2条に規定する施設において堺市施設予約システム利用者登録等申込書別記様式)を市長に提出 しなければならない。この場合において、利用者登録を受けようとする者は、システムの利用に係る暗証番号を設定しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める者に係る利用者登録については、職権で行うことができる。
3 第1項の規定による申込みがあった場合において、市長が適当と認めるときは、システムに登録するとともに、申込みを行った者に対し、利用者番号を付与するものとする。
(利用者登録に係る事項の変更等の申込み)
第7条 利用者登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、利用者登録に係る事項について変更し、又は利用者登録を抹消しようとするときは、堺市施設予約システム利用者登録等申込書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、暗証番号の変更並びに電子メールアドレスの登録及び変更については、インターネットを利用する方法によることができる。
(利用者登録の抹消)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条第1項の利用者登録を抹消するものとする。
(1)利用者登録の抹消の申込みを受けたとき。
(2)偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。
(3)この要綱の規定に違反したとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長がシステムの管理上必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定(第1号を除く。)により利用者登録を抹消したときは、速やかにその旨を当該登録者に通知しなければならない。
(登録の有効期間)
第9条 利用者登録の有効期間は、登録の日から起算して1年間とする。
2 市長は、有効期間の満了の日の1月前までに登録者から第7条第1項の規定による登録の抹消の申込みがない場合であって、引き続き登録者とすることが適当であると認めるときは、登録を更に1年間更新するものとする。
(登録情報の字体)
第10条 市長は、利用者登録等申込書に記載された文字がシステム上表示することが困難であると認めるときは、当該文字に類似する文字を当該文字に代えて用いるものする。システムを用いて発行する書面についても、また同様とする。
(暗証番号の管理)
第11条 登録者は、第6条第1項の規定により設定した暗証番号を自己の責任をもって管理しなければならない。
(施設の仮予約)
第12条 第3条第1項第2号に掲げる施設の仮予約の受付は、使用の申込みに係る受付開始日の属する月の8日から使用しようとする日の8日前の日までとする。 ただし、1月にあっては、システム利用開始日の7日後の日からとする。
2 同一の月における使用について仮予約を同時にすることができる件数は、既に使用の申込みをし、及び既に使用した件数を含めて5件までとする。この場合において、連続する時間区分を併せて仮予約する場合(使用日が複数日にわたる場合を除く。)は、1件とする。
3 連続して施設を仮予約することができる日数は、5日(休館日を挟む場合は、当該休館日を除く。)とする。
4 仮予約及び予約状況の確認をするときは、第6条の規定により設定した暗証番号及び市長から付与された利用者番号を入力しなければならない。
(仮予約に係るサービスの利用停止)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条のサービスの利用を停止することができる。
(1)登録者から申出があったとき。
(2)他の登録者に係る利用者番号及び暗証番号を使用して不正にサービスを利用するおそれがあると認めるとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長がシステムの管理上緊急の必要があると認めるとき。
2 前項第1号の申出を行うときは、堺市施設予約システム利用者登録等申込書を市長に提出しなければならない。当該サービスの停止を解除しようとする場合についても、また同様とする。
3 市長は、第1項第2号又は第3号のいずれかに該当するとしてサービスの利用を停止した場合におけるサービスの利用の停止の解除については、当該緊急の必要がなくなったときに、行うものとする。
4 市長は、第1項第2号又は第3号のいずれかに該当するとしてサービスの利用を停止した場合及び前項の規定によりサービスの利用の停止を解除した場合は、速やかにその旨を当該登録者に通知しなければならない。
(質問等)
第14条 市長は、システムの安定的な稼動を確保するために必要があると認めるときは、システムの利用者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(委任)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成21年1月15日から施行する。ただし、第3条、第12条及び第13条の規定については、平成21年2月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年11月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年6月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年1月22日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
対象となる施設 |
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堺市立栂文化会館 |
堺市立西文化会館 |
堺市立文化館(第3条第1項第1号に規定するサービスに限る。) |
堺市立美原文化会館 |
堺市教育文化センター中文化会館 |
堺市立勤労者総合福祉センター |
堺市立東文化会館 |
堺市民芸術文化ホール |
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