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堺区防災士資格取得補助金交付要綱

更新日:2023年6月1日

(目的)
第1条 この要綱は、地域防災の担い手の育成を促進し、もって地域の防災力の向上に寄与するため、防災士の資格を取得しようとする者に、堺区防災士資格取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)により防災士の認証登録を受けた者をいう。
2 この要綱において「自主防災組織」とは、堺市自主防災組織の育成指導等に関する要綱(平成10年制定)に基づく堺区自主防災組織登録簿に登録された団体をいう。
3 この要綱において「堺区防災サポーター」とは、堺区防災サポーター事業実施要領(令和元年制定)第2条に定める者をいう。
 (補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 第8条の申請の日において、堺区に在住し、在勤し、又は在学している12歳(小学生 を除く。)から39歳までの者
(2)  防災士認証登録後に堺区防災サポーターに登録し、自主防災組織の防災訓練等に参加する意思のある者
(3)  第8条の申請の日の属する年度において防災士認証登録を受けた者
 (補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、防災士の認証登録を受けるために要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 防災士研修講座受講料
(2) 防災士資格取得試験受験料
(3) 防災士資格認証登録料
 (補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費の合計額から他の制度により支給、助成又は割引きを受けた金額を除いた額とし、63,800円を限度とする。
2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。
 (事前届出書の提出)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ堺区防災士資格取得補助金に係る事前届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の12月28日までに区長に提出しなければならない。ただし、申請者が未成年の場合は、保護者による同意を得なければならない。
(1) 第4条に規定する補助金対象経費の額を確認できる書類
(2) 申請者の生年月日及び堺区に在住し、在勤し、又は在学していることが確認できる書類
 (補助金交付の内示)
第7条 区長は、事前届出書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を堺区防災士資格取得補助金交付内示書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 補助金の交付決定を受けた年度において防災士の認証登録を受けない場合は、この内示及びこの内示に基づく交付決定を取り消すものとする。
(補助金の交付の申請)
第8条 前条の内示を受けた申請者は、第4条に規定する補助対象経費の支払い後30日以内に、堺区防災士資格取得補助金交付申請書兼宣誓書(様式第3号)に、第4条に規定する補助対象経費の支払を証する書類の写しを添付し、区長に提出しなければならない。
 (補助金の交付の決定等)
第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 区長は、前項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、堺区防災士資格取得補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
3 申請者は、交付決定の通知を受けた日から15日以内に交付の申請を取り下げることができる。
 (内容変更等)

第10条 申請者は、交付申請を行った内容を変更又は中止しようとする場合は、事前に区長に報告を行うとともに承認を受けなければならない。

 (実績報告)
第11条 申請者は、日本防災士機構により防災士の認証登録がされたときは、その登録の日から30日以内に堺区防災士資格取得補助金実績報告書兼堺区防災サポーター登録申請書(様式第5号)に、防災士証の写しを添付して区長に提出しなければならない。
 (補助金の額の確定)
第12条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、堺区防災士資格取得補助金確定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。  
(補助金の請求)
第13条 申請者は、前条の通知を受けたときは、堺区防災士資格取得補助金交付請求書(様式第7号)に、補助金の額の確定通知を受けた日から15日以内に、区長に補助金の交付を請求しなければならない。
(補助金の交付を受けた者の責務)
第14条 本要綱により補助金の交付を受けた者は、堺区防災サポーター事業実施要領に基づき堺区防災サポーターに登録し、堺区が実施する防災活動や自主防災組織などが行う防災訓練等への参加に努めなければならない。
 (実施の細目)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、区長が定める。
 
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
 (この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。

附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

 (経過措置)

3 この要綱による改正後の第3条、第6条及び第9条の規定は、令和2年7月1日以後に申請を行った者について適用し、同日前に申請を行った者については、なお従前の例による。

附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の様式による帳票とみなして使用することができる。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の第6条第2項の規定に基づき、既に事前の申出を行っている者からの補助金申請については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、改正前の堺区防災士資格取得補助金交付要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺区防災士資格取得補助金交付要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この要綱の施行の際、既に防災士研修講座を申し込んだ者については、令和5年12月28日までは、改正前の要綱第6条第1項に基づき補助金申請を行うことができる。
3 この要綱の施行の際、改正前の堺区防災士資格取得補助金交付要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺区防災士資格取得補助金交付要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

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このページの作成担当

堺区役所 防災推進室

電話番号:072-248-6799

ファクス:072-228-7844

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

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