堺区防災士資格取得補助金交付要綱
更新日:2023年4月13日
(目的)
第1条 この要綱は、地域防災の担い手の育成を促進し、もって地域の防災力の向上に寄与するため、防災士の資格を取得しようとする者に、堺区防災士資格取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)により防災士の認証登録を受けた者をいう。
2 この要綱において「自主防災組織」とは、堺市自主防災組織の育成指導等に関する要綱(平成10年制定)に基づく堺区自主防災組織登録簿に登録された団体をいう。
3 この要綱において「堺区防災サポーター」とは、堺区防災サポーター事業実施要領(令和元年制定)第2条に定める者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 第6条の申請の日において、堺区に在住し、在勤し、又は在学している12歳(小学生を除く。)から39歳までの者
(2) 防災士認証登録後に堺区防災サポーターに登録し、自主防災組織の防災訓練等に参加する意思のある者
(3) 第6条の申請の日の属する年度において防災士認証登録を受けた者
(4) その他区長が対象と認める者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、防災士の認証登録を受けるために要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 防災士研修講座受講料
(2) 防災士資格取得試験受験料
(3) 防災士資格認証登録料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費の合計額から他の制度により助成又は割引きを受けた金額を除いた額とし、62,000円を限度とする。
2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日本防災士機構が認定した研修機関が実施する防災士研修講座を受講しようとする30日前までに、堺区防災士資格取得補助金交付申請書兼宣誓書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。ただし、申請者が未成年の場合は、保護者による同意を得なければならない。
(1) 防災士研修講座を受講することを証する書類
(2) 第4条に規定する補助対象経費の支払を証する書類
(3) 申請者の生年月日及び堺区に在住し、在勤し、又は在学していることが確認できる書類
2 前項の規定にかかわらず、防災士研修講座を受講する予定の申請者で、次の各号の全てに該当するもの(以下「防災士認証登録予定者」という。)は、事前にその申出を行った上で、防災士研修講座を受講する日の属する年度(以下「当該年度」という。)の翌年度の4月1日から5月31日までの間に、同項の規定による提出を行わなければならない。
(1) 防災士認証登録が当該年度の翌年度になることが見込まれること。
(2) 当該年度内において防災士資格取得試験に合格すること。
(3) 当該年度内において防災士認証登録に必要な救急救命講習を修了していること。
(補助金の交付の決定等)
第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 区長は、前項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、堺区防災士資格取得補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(内容変更等)
第8条 申請者は、交付申請を行った内容を変更又は中止しようとする場合は、事前に区長に報告を行うとともに承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は、日本防災士機構により防災士の認証登録がされたときは、その登録の日から30日以内(防災士認証登録予定者にあっては、第7条の規定による補助金の交付決定の日から60日以内)に堺区防災士資格取得補助金実績報告書(様式第3号)に、防災士証の写しを添付して区長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、堺区防災士資格取得補助金確定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 申請者は、前条の通知を受けたときは、堺区防災士資格取得補助金交付請求書(様式第5号)に、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して15日以内に、区長に補助金の交付を請求しなければならない。
(補助金の交付を受けた者の責務)
第12条 本要綱により補助金の交付を受けた者は、堺区防災サポーター事業実施要領に基づき堺区防災サポーターに登録し、堺区が実施する防災活動や自主防災組織などが行う防災訓練等への参加に努めなければならない。
(実施の細目)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第3条、第6条及び第9条の規定は、令和2年7月1日以後に申請を行った者について適用し、同日前に申請を行った者については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の様式による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺区防災士資格取得補助金交付要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺区防災士資格取得補助金交付要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
堺区防災士資格取得補助金交付要綱 様式.pdf(PDF:135KB)
堺区防災士資格取得補助金交付要綱 様式.docx(ワード:25KB)
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