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堺市堺区地域交流文化・スポーツ教室事業実施要綱

更新日:2024年4月5日

                           平成29年4月1日制定

令和2年7月3日改正

令和6年4月1日改正

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺区における互いに助け合い、支え合う地域社会の構築に資するため、文化活動又はスポーツ活動を通じて地域住民の交流を深め、その連帯感の醸成を図る堺市堺区地域交流文化・スポーツ教室事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
 (事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 次条に規定する対象者が希望する文化教室又はスポーツ教室を開催すること。
(2) 前号に規定する教室に講師を派遣すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するため、堺区長が必要と認めること。
(事業の対象者)
第3条 事業を利用することができるもの(以下「対象者」という。)は、堺区内の小学校区内住民の自治会の連合組織である校区自治連合会(以下「校区」という。)であって、事業の実施に必要な場所及び用具類(以下「場所等」という。)を準備することができるものとする。
2 前項のうち、対象者には2以上の校区が合同による場合も含む。
 (事業の利用)
第4条 対象者は、一の年度について、文化教室及びスポーツ教室のそれぞれ1回に限り、事業を利用することができる。
2 令和6年4月1日以降に実施されるスポーツ教室については、申込者及びテーマ・種目が同一のものについては、実施回数の上限を累計2回までとする。ただし、合同実施による場合は除く。
(利用の申込み等)
第5条 対象者は、事業を利用しようとするときは、堺市堺区地域交流文化・スポーツ教室事業利用申込書(様式第1号)を堺区長に提出しなければならない。
2 2以上の校区が合同で利用する場合は各校区がそれぞれ前項の申込みを行うこと。
3 前項の場合において、対象者は、場所等について堺区長と調整をしなければならない。
(利用の承認等)
第6条 堺区長は、前条第1項の規定による利用の申込みがあったときは、当該申込みの内容等が次の各号のいずれかに該当すると認める場合を除き、事業の利用について承認するものとする。

  1. 講師の選定又は派遣その他の理由により事業を実施することが困難であると堺区長

が認める場合
(2) 前条第2項の調整の結果、場所等の準備が対象者において困難であると堺区長が認める場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の利用を承認することが適当でないと堺区長が認める場合
2 堺区長は、事業の利用を承認したときは、その旨を堺市堺区地域交流文化・スポーツ教室事業利用承認通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
3 堺区長は、事業の利用を承認しないときは、その旨を堺市堺区地域交流文化・スポーツ教室事業利用不承認決定通知書(様式第3号)により理由を付して申込者に通知するものとする。
4 堺区長は、事業の利用を承認した場合において、当該承認に係る申込者(以下「事業利用者」という。)が事業の実施の日までの間に第1項各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、当該承認を取り消し、その旨を堺市堺区地域交流文化・スポーツ教室事業利用決定取消通知書(様式第4号)により事業利用者に通知するものとする。
 (利用の変更申込み等)
第7条 事業利用者は、前6条の規定による事業の利用の承認の内容を変更したい場合において、堺市堺区地域交流文化・スポーツ教室事業利用変更申込書(様式第5号)に本申込みに係る堺市堺区地域交流文化・スポーツ教室事業利用承認通知書(様式第2号)の写しを添えて、堺区長に提出しなければならない。
 (利用の変更の承認等)
第8条 堺区長は、前条第1項の規定による利用の承認の変更の申込みがあったときは、当該申込みの内容等が、第6条第1項の各号のいずれかに該当すると認める場合を除き、事業の利用について承認するものとし、事業の利用を承認する場合は第6条第2項、承認しない場合は同条第3項のとおり、事業利用者に通知するものとする。
 (事業の実施)
第9条 堺区長は、前条第1項の規定により事業の利用を承認したときは、実施する事業の内容に応じて、必要な講師の選定及び事業の実施場所への派遣に係る手続並びに参加者に係る傷害保険等の加入その他事業の実施に必要な措置を速やかに講ずるものとする。
(利用の辞退)
第10条 事業利用者は、事業の実施の日の30日前までに、書面により堺区長に申し出ることにより事業の利用を辞退することができる。
 (報告)
第11条 事業利用者は、事業を利用したときは、その利用の終了の日から30日以内に堺市堺区地域交流文化・スポーツ教室事業利用報告書(様式第6号)を堺区長に提出しなければならない。
 附 則
 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、令和2年7月3日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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