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堺市ウクライナ避難民支援一時金支給要綱

更新日:2022年4月22日

(趣旨)
第1条 この要綱は、令和4年2月24日に開始したロシアによる軍事侵攻以降に、ウクライナ避難民として日本国政府が受け入れた者の本市における生活の安定を図るための初度調弁相当額の一時金(以下「一時金」という。)を支給することについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)世帯員 住居を同じくする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者のうち、この要綱に規定する支給の対象者をいう。
(2)申請者 一時金の支給を受けようとする者をいう。
(支給の対象者)
第3条 一時金の支給の対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1)ウクライナ避難民として日本国政府が受け入れた者
(2)本市の区域内に居住する者
(一時金の額)
第4条 市長は、前条に規定する対象者に対し、次の各号に掲げる額を支給する。ただし、国又は他の地方公共団体から同様の一時金を受ける場合は、当該一時金の支給額を調整し、又は返還を求めることができる。
(1)世帯員が1人の場合は300,000円
(2)世帯員が2人の場合は400,000円
(3)世帯員が3人以上の場合は500,000円
2 一時金の支給後において、世帯員が増加した場合は、増加後の世帯員数に応じた前項に規定する額から、既に支給した一時金の額を控除した額を支給することができる。
(申請)
第5条 申請者は、堺市ウクライナ避難民支援一時金支給申請書(現金)(様式1号)又は堺市ウクライナ避難民支援一時金支給申請書(口座振込)(様式2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)世帯員全員の在留資格を証するもの(在留カードの写し等)
(2)世帯員全員の住所地を証するもの(住民票、賃貸契約書の写し等)
(3)その他市長が必要と認める書類
(支給決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、一時金を支給することを決定する。
2 市長は、前項の規定による支給決定を行った場合は、様式1号による申請者に対しては申請者本人に対し現金支給のうえ受領証(様式3号)を受理するものとし、様式2号による申請者に対しては申請書に記載の金融機関の口座に振り込むものとする。
3 前項による支給を行った場合は、当該支給をもって支給決定の通知とする。
4 市長は、第1項の審査の結果、支給することが適当でないと認めるときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(報告等)
第7条 市長は一時金について必要があると認めるときは、申請者に対し、必要な事項の報告若しくは文書の提出を求め、これらの事項に関し質問し、又は調査をすることができる。
(支給決定の取消し等)
第8条 市長は、次の各号に該当するときは、第6条第1項の規定による一時金の支給決定を取り消し、又は決定の内容を変更することができる。
(1)虚偽の申請その他不正の手段により一時金を受給したとき。
(2)申請者がこの要綱の規定に違反したとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、市長において第6条第1項の規定による支給決定が不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により一時金の支給決定を取り消し、又は決定の内容を変更した場合は、その旨を申請者に通知するものとし、支給した一時金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月22日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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