堺市役所21階展望ロビー愛称選定庁内委員会要綱
更新日:2024年10月15日
(設置)
第1条 本庁舎高層館21階展望ロビー(以下「展望ロビー」という。)の愛称の審査、選定等を行うため、堺市役所21階展望ロビー愛称選定庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 展望ロビーの愛称の審査基準に関する事項
(2) 展望ロビーの愛称の審査及び選定に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、愛称の選定について必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員(以下これらを「委員等」という。)で組織する。
2 委員長は、観光部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、広報戦略推進課長、総務課長及び観光推進課長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員等の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員等の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、観光推進課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月15日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
このページの作成担当
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