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堺市役所21階展望ロビー愛称選定庁内委員会要綱

更新日:2024年10月15日

 (設置)
第1条 本庁舎高層館21階展望ロビー(以下「展望ロビー」という。)の愛称の審査、選定等を行うため、堺市役所21階展望ロビー愛称選定庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
 (1) 展望ロビーの愛称の審査基準に関する事項
 (2) 展望ロビーの愛称の審査及び選定に関する事項
 (3) 前2号に掲げるもののほか、愛称の選定について必要な事項
 (組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員(以下これらを「委員等」という。)で組織する。
2 委員長は、観光部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、広報戦略推進課長、総務課長及び観光推進課長の職にある者をもって充てる。
 (職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
 (会議等)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員等の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員等の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
 (庶務)
第7条 委員会の庶務は、観光推進課において行う。
 (委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
 
 附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月15日から施行する。
 (この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

このページの作成担当

文化観光局 観光部 観光推進課

電話番号:072-228-7493

ファクス:072-228-7342

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館2階

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