堺市役所21階展望ロビー飲食施設整備及び運営事業者選定庁内委員会要綱
更新日:2024年10月8日
堺市役所21階展望ロビー飲食施設整備及び運営事業者選定庁内委員会要綱
(設置)
第1条 堺市役所21階展望ロビーにおいて、観光誘客及び来訪者が寛げる空間を創出することで滞在時間を延長し、観光周遊に繋げることを目的に飲食施設を整備・運営する事業者(以下「事業者」という。)をプロポーザル方式により選定するにあたり、その手続き等を厳正かつ公正に行うため、堺市役所21階展望ロビー飲食施設整備及び運営事業者選定庁内委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業者の選定についての審議及び審査に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、事業者の選定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、観光部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、総務課長、観光推進課長、地域産業課長及び都心活性化担当課長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員長及び委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、観光推進課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月8日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
このページの作成担当
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