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企業データ活用による地域産業活性化促進事業補助金交付要綱

更新日:2022年1月4日

令和3年6月30日制定

1 補助金の名称
補助金の名称は、企業データ活用による地域産業活性化促進事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、市内の企業情報を集めたポータルサイトの構築及び利活用促進を通じて、新型コロナウイルス感染症拡大による需要減少等の課題に直面する市内企業の支援を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、公益財団法人堺市産業振興センターとする。
(2)補助対象事業は、「堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金」の交付を受けていない事業のうち、次のとおりとする。
1) 堺市企業データポータルサイト構築・運用事業及び企業データ利活用促進事業
2) その他市長が適当と認める事業
(3)補助対象経費は、(2)の事業を行うために要する経費で、次のとおりとする。
1) 諸謝金、旅費交通費、通信運搬費、広告宣伝費、消耗品費、印刷製本費、会議費、委託費、備品購入費
2) その他市長が適当と認める事業に要する経費
5 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で市長が定めるものとする。
6 補助金の交付の申請
補助金の申請をしようとする者は、企業データ活用による地域産業活性化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)役員情報届出書(様式第1号の2)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)収支予算書(様式第3号)
(4)その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)この要綱の規定に従うこと。 
8 補助金の交付決定の通知
市長は、6の規定による交付申請を受理した場合、審査の上、補助金を交付すべきものと認めるときは、企業データ活用による地域産業活性化促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により交付申請者に通知するものとする。
9 補助事業の内容変更等
(1)補助事業者は、7(2)の規定により、変更しようとするときは、10で定める経費配分等の軽微な変更を除き、企業データ活用による地域産業活性化促進事業補助金(変更)交付申請書(様式第1号)に6に掲げる書類うち市長が必要と認めるものを添えて提出し、その後承認を受けなければならない。
(2)市長は、前項の規定により交付決定に係る事項を承認したときは、企業データ活用による地域産業活性化促進事業補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第5号)(以下「変更通知書」という。)により補助事業者に通知する。
10 経費配分等の軽微な変更
規則第6条第1項第2号の市長が定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1)補助事業に要する経費の配分の変更は、補助事業間での経費の配分の変更で既に交付済みの補助金額に影響を与えないもの
(2)補助事業の内容の変更は、補助事業費の額の20パーセント以内の増減にかかるもの
11 交付申請の取下げ
(1)補助事業者は、交付決定の通知を受けた場合において、その決定の内容又はそれに付した条件に不服があるときは、交付決定日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
(2)市長は、(1)の規定による取下げの申出を受理した場合は、8の交付決定はなかったものとみなす。
12 実績報告
補助事業者は、企業データ活用による地域産業活性化促進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、令和4年3月11日までに、市長に提出しなければならない。
(1)事業実施報告書(様式第7号)
(2)収支決算書(様式第8号)
(3)補助対象経費に係る支出を証明できる書類等
(4)その他市長が必要と認める書類
13 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項による補助金の額の確定後に交付する。
(2)補助事業者は、企業データ活用による地域産業活性化促進事業補助金交付請求書(様式第10号)に企業データ活用による地域産業活性化促進事業補助金確定通知書(様式第9号)の写しを添えて、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して7日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
14 補助金に係る経理
(1)補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)から5年を経過した日の年度末日まで保存しなければならない。
(2)市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して報告を求め、補助事業者の協力を得て、当該補助事業者の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ、必要な指示をさせることができる。
15 財産の処分の制限
規則第22条に規定する市長が定める財産の処分の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。
16 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
17 この要綱の失効
この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和3年度の予算に係る補助金については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附 則
この要綱は、令和3年6月30日から施行する。
 

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