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堺市多様な人材の活躍推進企業認定制度実施要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、従業員の誰もがいきいきと働き、その能力を最大限に発揮することができる職場環境を整える本市の区域内(以下「市内」という。)の中小企業者等を認定し、その先進的な取組を広く公表することにより、市内の中小企業者等における多様な人材の活躍に向けての取組を促進するため、堺市多様な人材の活躍推進企業認定制度(以下「認定制度」という。)の実施について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)中小企業者 市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)をいう。
(2)大企業 中小企業者以外の者で事業を営むものをいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社
イ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合
(3)みなし大企業 次のいずれかに該当する中小企業者をいう。
ア 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有するもの
イ 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有するもの
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めるもの
(4)常時雇用労働者 次のいずれかに該当する者をいう。ただし、当該者を雇用する法人の代表者(取締役を含む。)の配偶者若しくは3親等内の親族又は当該者を雇用する個人の配偶者若しくは3親等内の親族である者を除く。
ア 期間の定めがなく雇用されている者
イ 一定の期間を定めて反復して更新され、過去1年以上引き続き雇用されている者又は採用時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
(5)若者 青少年雇用対策基本方針(平成28年厚生労働省告示第4号)の対象となる35歳未満の青少年をいう。
(6)障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)における法定雇用率の対象者のうち、身体障害者にあっては身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳1級から6級までに該当する者を、知的障害者にあっては児童相談所等で知的障害者と判定された者を、精神障害者にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。
(7)高齢者 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置を講ずる必要がない65歳以上の高年齢者をいう。
(認定の対象)
第3条 堺市多様な人材の活躍推進企業(以下「推進企業」という。)として本市の認定を受けることができる者は、次の要件のいずれにも該当する中小企業者等とする。
(1)申請時に市内で1年以上事業を営んでいること。
(2)別表の認定項目1の(1)から(5)までのいずれか及び同表の認定項目2の(1)から(5)までについて取り組み、多様な人材の活躍推進により発展していること。
(3)常時雇用労働者の数が300人以下であること。
(認定の除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの場合に該当する者については、認定の対象としない。
(1)大企業又はみなし大企業に該当する場合
(2)過去1年以内に事業主がその事業に関連して法令違反をしている場合
(3)その業種が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又はこれに類似する業種に該当する場合
(4)その構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者が含まれる場合
(5)過去1年以内に本市が発注した委託業務に関し、不正又は不誠実な行為により入札参加停止、入札参加回避等の措置を受けている場合
(6)堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)に基づき、入札参加除外措置を受けている場合
(7)国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人又はこれらと密接な関係のある公社等である場合
(8)前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める場合
(認定の種類)
第5条 推進企業としての認定の種類は、次のとおりとする。
(1)特別認定(多様な人材の活躍について、積極的かつ先進的な取組を行っており、他の企業等の模範となる企業等に対する認定をいう。)
(2)一般認定(多様な人材の活躍について、積極的な取組を行っており、今後更なる取組を期待する企業等に対する認定をいう。)
(認定の申請)
第6条 推進企業としての認定を受けようとする者は、堺市多様な人材の活躍推進企業認定申請書(様式第1号)及び堺市多様な人材の活躍推進企業認定要件該当表(様式第2号)に、次の書類を添えて、本市が定める申請期間内に市長に提出しなければならない。
(1)会社案内、パンフレット等の企業概要書
(2)直近2年間の収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 
(認定の通知等)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、別表に定める認定基準(以下単に「認定基準」という。)に基づき推進企業を認定し、堺市多様な人材の活躍推進企業認定審査結果通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2.市長は、推進企業の認定を受けた者について、その名称、取組等を公表することができる。
(認定の有効期間)
第8条 認定の有効期間は、認定の日から翌年度の12月31日までとする。
(変更の届出)
第9条 推進企業は、申請内容に変更があったときは、速やかに、堺市多様な人材の活躍推進企業変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
2.推進企業は、第3条に規定する認定要件を満たさなくなったとき、又は認定の継続の意思がないときは、速やかに、堺市多様な人材の活躍推進企業認定辞退届出書(様式第5号)を市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第10条 市長は、推進企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。
(1)第4条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(2)廃業、倒産等により営業を継続できなくなったとき。
(3)虚偽その他不正の手段により認定を受けたことが判明したとき。
(4)法令違反その他企業にふさわしくない重大な事実が判明したとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、推進企業として適当でないと市長が認めるとき。
(支援の内容)
第11条 推進企業は、次に掲げる支援等を本市から受けることができる。
(1)本市のウェブサイトその他の広報媒体を活用とした企業情報の発信
(2)推進企業が行う人材採用に対する支援
(3)第5条第1号に規定する特別認定を受けた推進企業への奨励金の交付
(取組状況の把握)
第12条 市長は、取組状況を把握するため、必要に応じて、推進企業に聴取調査又は現地調査を実施するほか、取組状況が分かる書類等の提出を求めることができるものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、認定制度について必要な事項は、別に定める。
(委任)
第14条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1.この要綱は、令和元年7月10日から施行する。
(認定の有効期間の特例)
2.第8条の規定にかかわらず、認定の日が令和元年度に属する場合の有効期間は、当該日から令和2年度の末日までとする。
附則
この要綱は、令和2年5月8日から施行する。
附則
(施行期日)
1.この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2.この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表(第3条関係) 認定基準

認定項目 評価点数
1 多様な人材の活躍推進 (1) 女性の活躍推進の有無 6点以内
(2) 若者の雇用の推進の有無

6点以内

(3) 障害者の雇用の促進の有無 6点以内
(4) 高齢者の雇用の促進の有無 6点以内
(5) 前各号に掲げるもののほか、人材の活躍推進の有無 6点以内
2 多様で柔軟な働き方の推進 (1) 希望に応じた多様で柔軟な働き方の推進の有無 3点以内
(2) 多様な働き方を推進する意識・職場風土の醸成の有無 6点以内
(3) 長時間労働の削減の有無 4点以内
(4) 仕事と生活の両立支援(育児・介護・治療)の有無 8点以内
(5) 前各号に掲げるもののほか、多様で柔軟な働き方の推進の有無 3点以内

備考
1.第5条第1号の特別認定については、認定項目1の(1)から(5)までのいずれかで4点以上、かつ、認定項目2の(1)から(5)までの項目で計10点以上を満たすことを認定基準とする。
2.第5条第2号の一般認定については、認定項目1の(1)から(5)までのいずれかで4点以上、かつ、認定項目2の(1)から(5)までの項目で計6点以上を満たすことを認定基準とする。

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