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幼児教育振興事業補助金交付要綱

更新日:2024年3月4日

1  補助金の名称
補助金の名称は、幼児教育振興事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、堺市の私立幼稚園の教職員及び保護者への研修機会を確保することで、幼児教育の向上及び充実を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、堺市私立幼稚園連合会とする。
(2)補助対象事業は、教職員及び保護者への研修及び研修支援事業とし、補助対象経費は補助対象事業を実施するために必要な経費で、次のとおりとする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 消耗品費
(4) 印刷製本費
(5) 通信運搬費
(6) 委託料
(7) 使用料及び賃借料
(8) 負担金
5 補助金の額
補助金の額は、4の(2)の補助対象経費の実支出額の2分の1を限度とし、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、幼児教育振興事業補助金交付申請書(規則様式第1号)を毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。

  • 事業計画書(規則様式第2号)
  • 収支予算書(規則様式第3号)
  • 前年度決算書

7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
9 実績報告
(1)補助事業者は、幼児教育振興事業補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)幼児教育振興事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。

  • 事業実施報告書(規則様式第7号)
  • 収支決算書(規則様式第8号)

10 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、幼児教育振興事業補助金交付請求書(規則様式第10号)により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、幼児教育振興事業補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により幼児教育振興事業補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金をすでに交付されているときは、幼児教育振興事業補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
11 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
 附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。 
 (この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に
係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)につ
いては、この要綱は、同日後もなおその効力を含む。
 附 則
 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。                
 附 則
 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。            
 附 則
 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。            
 附 則
 この要綱は、令和2年1月31日から施行する。              
 附 則
 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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