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堺市立図書館協議会の傍聴に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立図書館協議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定める。
(会議の公開)
第2条 会議は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、これを公開するものとする。
(1)協議会の議決により秘密会とするとき
(2)中央図書館長が特に非公開で審議することを求めた諮問事項を審議するとき。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人名簿(別記様式)に自己の住所及び氏名を明記し、係員の指示を受けて傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第4条 会長は、傍聴席が満員になったときは、傍聴を制限することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2)プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3)笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者
(4)酒気を帯びていると認められる者
(5)その他議事を妨害するおそれがあると認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第6条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1)静粛を保つこと。
(2)はち巻、腕章の類を着用する等の示威的行為をしないこと。
(3)議事に批評を加え、又は可否を表明しないこと。
(4)会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(5)その他会長の指示に従うこと。
(撮影及び録音の制限)
第7条 傍聴人は写真、映画等を撮影し、又は録音してはならない。ただし、特に会長の許可を得たときは、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 会長は、傍聴人がこの要綱の規定に違反したときは、その者を退場させることができる。
2 会長は、秘密会を開く議決があったときは、傍聴人を退場させなければならない。
附則
この要綱は、昭和59年1月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

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