堺市学校給食安全衛生運営会議開催要綱
更新日:2022年10月12日
令和4年5月1日制定
1 目的
堺市立の小学校、中学校及び特別支援学校における学校給食の安全を確保し、もって学校給食の円滑な管理及び運営並びに学校給食を活用した食育の推進を図るにあたり、学校給食の衛生管理、食育等について、有識者、保護者等から広く意見を聴取するため、堺市学校給食安全衛生運営会議(以下「会議」という。)を開催する。
2 意見を聴取する事項
(1) 学校給食調理施設の衛生管理に関する事項
(2) 学校給食調理業務の衛生管理に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、学校給食の管理及び運営、食育の推進に関する事項
3 構成
会議は、次に掲げる者のうち、教育長が依頼する8人以内の者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1) 食品の衛生管理に識見を有する者
(2) 経営管理に識見を有する者
(3) 学識経験者
(4) 堺市PTA協議会から選出された者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育長が適当と認める者
4 座長
(1) 会議に座長を置き、構成員の互選により定める。
(2) 会議は、座長が進行する。
(3) 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する構成員がその職務を行う。
5 関係者の出席
教育長は、必要があると認めるときは、会議に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 会議の公開
(1) 会議は、公開するものとする。ただし、教育長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
ア 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について意見を聴取するとき。
イ 会議を公開することにより、公正又は円滑な意見の聴取が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。
(2) 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、堺市懇話会の傍聴に関する要綱(令和2年制定)の規定を準用する。
7 会議録
教育長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した構成員の氏名
(3) 会議の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
8 開催期間等
令和4年5月1日から令和5年3月31日までのうち、6回程度
9 庶務
会議の庶務は、学校給食課において行う。
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