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堺市日本語指導センター校事業実施要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第56条の2、第56条の3、第79条、第108条第1項、第132条の3及び第132条の4の規定に基づき、堺市立小学校、中学校又は特別支援学校小学部若しくは中学部(以下「堺市立小中学校等」という。)に在籍する日本語指導が必要な児童生徒の学校生活を円滑に進め、早期の適応を図ることを目的として、当該児童生徒に対して日本語の能力に応じた特別の指導を行う堺市日本語指導センター校事業(以下「センター校事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) センター校 センター校事業を実施する拠点校
(2) 通級指導 センター校で日本語指導を行うことをいう。
(3) 遠隔指導 映像や音声などのやり取りを行うことができるシステムを利用してセンター校と堺市立小中学校等をつないで日本語指導を行うことをいう。
(事業内容)
第3条 センター校事業の内容は次のとおりとする。
(1) 生活言語能力の育成を中心とした通級又は遠隔による日本語指導を行うこと。
(2) 日本語指導に関する教材研究及び開発、指導方法等の研究を行い、その成果を本市立学校園へ普及すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、日本語指導に関して堺市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めること。
(対象児童生徒)
第4条 通級指導の対象児童生徒は、堺市立小中学校等に在籍し、かつ、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 生活言語能力の育成を中心とした日本語指導が必要と委員会が認める児童生徒で、センター校への通級を本人及び保護者が希望するもの。
(2) 原則として、保護者による送迎ができる者。ただし、小学第4学年以上の児童生徒については、児童又は生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)が安全に通級できることについて、保護者とともに確認した場合は、児童生徒のみの通級も可とする。
2 遠隔指導の対象児童生徒は、堺市立小中学校等に在籍し、生活言語能力の育成を中心とした日本語指導が必要と委員会が認める児童生徒であり、本人及び保護者が日本語の能力に応じた特別の指導を希望しているが、センター校への通級が困難なものとする。
(日本語指導等対応教員の配置)
第5条 委員会は、センター校に、日本語指導等対応教員を配置する。
(通級指導及び遠隔指導の申請)
第6条 通級指導又は遠隔指導を受けさせようとする保護者は、堺市日本語指導申請書(様式第1号)を、校長の副申を添えて委員会に提出しなければならない。
(通級指導及び遠隔指導の承認)
第7条 委員会は、前条の規定による申請があった場合は、その適否を決定し、その旨を次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に掲げる書類により申請を行った保護者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(1) 通級指導又は遠隔指導を承認する場合 堺市日本語指導承認通知書(様式第2号)
(2) 通級指導又は遠隔指導を不承認とする場合 堺市日本語指導不承認通知書(様式第3号)
(通級指導及び遠隔指導の終了)
第8条 委員会は、前条第1号の承認を受けた児童生徒が、次の各号のいずれかに該当する場合は、指導を終了する。
(1) 第4条各項の要件に該当しなくなった場合
(2) 疾病、負傷その他の理由により申請者から、日本語の能力に応じた特別の指導を取りやめる旨の申出があった場合
2 委員会は、前項の規定により通級指導又は遠隔指導を終了する場合は、申請者に対し、堺市日本語指導終了通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(特別の教育課程の編成等)
第9条 校長は、第7条第1号の承認を受けた児童生徒に係る特別の教育課程の編成を行うものとする。
2 校長は、センター校の日本語指導等対応教員、学級担任及び教科担当教員と連携して、第7条第1号の承認を受けた児童生徒の指導計画を作成し、委員会に提出するものとする。
(保護者への通知等)
第10条 校長は、第7条第1号の承認を受けた児童生徒及びその保護者に、通級指導又は遠隔指導を行う日時等必要な事項を通知しなければならない。
(利用者負担)
第11条 交通費等通級に伴う経費については、通級指導を受ける児童生徒の保護者の負担とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、センター校事業について必要な事項は、学校教育部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年2月14日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この規則による改正前の堺市日本語指導センター校事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市日本語指導センター校事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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